毎年必ずやってくる年末調整

会社の経営者として、従業員に…

  • なんの書類を提出して
  • どこに記入してもらうのか

上記は最低限、把握しておくに越したことはありません。

前回は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について紹介しました。

今回は数ある年末調整時の書類の中から、「給与所得者の保険料控除申告書」を徹底解剖!

対象者や記入箇所などを、1つずつ解説していきます。

【給与所得者の保険料控除申告書】とは?

給与所得者の保険料控除申告書

「給与所得者の保険料控除申告書」は、従業員が支払っている各種保険料の額を記入してもらう申告書です。

年末調整時に従業員が支払った保険料を、課税対象の所得から控除することができます。

【給与所得者の保険料控除申告書】提出の対象者は?

全員が必ず提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とは異なり、「給与所得者の保険料控除申告書」については提出義務はありません

そのため従業員が自ら確定申告する場合で、提出されなくても催促などはしなくてOKです。

ただし提出の有無は従業員が判断することであって、経営者や経理の担当者が勝手に決めてはいけません。

基本的には提出する方向で、従業員から申し出があった場合のみ、提出しないことを認めるという形にしたほうがいいでしょう。

【給与所得者の保険料控除申告書】の記入箇所は5つ

給与所得者の保険料控除申告書に記入する箇所は、大きく分けると次の5つです。

  1. 勤務先と提出者の情報
  2. 生命保険料控除
  3. 地震保険料控除
  4. 社会保険料控除
  5. 小規模共済等掛金控除

それぞれ書き方を1つずつ確認していきましょう。

①:勤務先と提出者の情報

①:勤務先と提出者の情報

申告書の上部には、勤務先と提出者の情報を記入します。

  • 所轄税務署長
  • 給与の支払者の名称(氏名)
  • 給与の支払者の法人番号
  • 給与の支払者の所在地(住所)

左側の4つの欄は、あなたの会社の名前・法人番号・住所などを記入するところなので、従業員に申告書を渡す前にあらかじめ記入しておきましょう。

実際に提出する従業員が記入するのは、右側にある2箇所のみです。

  • あなたの氏名(フリガナ)+ 押印
  • あなたの住所又は居所

②:生命保険料控除

②:生命保険料控除

生命保険料控除の欄は、下記3種の保険料を支払っている場合に記入します。

  • 一般の生命保険料
  • 介護医療保険料
  • 個人年金保険料

記入の対象となるのは、たとえば県民共済民間の生命保険料勤務先の団体保険などに加入している場合です。

上記3種すべての保険料に共通する記入箇所を確認していきましょう。

手元に控除証明書が手元にあると記入時に便利です。

(1)保険会社等の名称

契約している保険会社の名称を記入します。

保険会社の名称が長い場合は、省略可能です。(以下の一例を参照)

  • T&Dフィナンシャル生命保険→「T&D」
  • 東京海上日動あんしん生命→「あんしん」
  • プルデンシャルジブラルタファイナンシャル生命保険→「PGF」
(2)保険等の種類

保険の種類を控除証明書で確認て記入します。

種類の具体例はたくさんありますが、一例を挙げると次のとおり。

  • 定期保険
  • 終身保険
  • 収入保障保険
  • 定期医療保険
  • ガン保険
(3)保険期間又は年金支払期間

保険の契約期間・年間の支払期間を控除証明書で確認して記入。

一例として「終身」「10年」「40年」などがあります。

(4)保険等の契約者の氏名

契約者の名前を記入します。

契約しているのが提出者本人以外だとしても、保険料の支払いが提出者本人なら控除可能です。

その際は実際に契約している方の氏名を記入しましょう。

(5)保険金等の受取人の氏名・続柄

保険金等の受取人として設定した方の氏名と続柄を記入します。

控除証明書に受取人の記載はないことが多いので、保険証券などを確認しながら記入すると確実です。

ちなみに受取人は基本的に…

  • 本人
  • 配偶者
  • 親族

など身内にした契約が控除の対象になります。

(6)新・旧の区分

2012年を境に控除額の変更が行われて、新契約と旧契約に分かれました。

  • 新契約→2012年(平成24年)1月1日以降の契約
  • 旧契約→2011年12月31日までの契約

それぞれの控除額など詳細は、下項で説明しています。

(7)あなたが本年中に支払った保険料等(分配を受けた剰余金等の控除後の金額)

その年の1月1日~12月31日までに支払う保険料等の金額を、控除証明書を確認しながら記入します。

記入するのは支払い済みの額ではなく「参考額」です。

もし控除証明書に支払い済みの額しか記載がない場合は、自身で12月31日までに支払う額を計算してから記入しましょう。

(8)給与の支払者の確認印

ここの確認印は提出者ではなく、給与の支払者(=経営者)が押印します。

印鑑に決まりはないですが、基本的には社印で押印することがほとんどです。

もし従業員が自身の印鑑を押して提出してきた場合は、

  • 二重線で消すよう促す
  • 書き直しもらう

などしてもらう必要があります。

控除額は新契約と旧契約で異なる

生命保険料の控除額は、保険の契約日によって異なります。

新契約と旧契約を併用して控除することは可能ですが、控除額は最大で12万円です。

新契約…2012年(平成24年)1月1日以降の契約

控除額は年間の*支払保険料等によって決まります。(下表参照)

*支払保険料等…年間の支払保険料から、剰余金や割戻金を差し引いたあとの金額。

年間の支払保険料等控除額
2万円以下支払保険料等の全額
2万円超~4万円以下支払保険料等×1/2+1万円
4万円超~8万円以下支払保険料等×1/4+2万円
8万円超4万円(一律)

旧契約…2011年(平成23年)12月31日までの契約

旧契約の控除額も同じく年間の支払保険料等によって決まりますが、金額に変更アリ。(下表参照)

年間の支払保険料等控除額
2万5000円以下支払保険料等の全額
2万5000円超~5万円以下支払保険料等×1/2+1万2500円
5万円超~10万円以下支払保険料等×1/4+2万5000円
10万円超5万円(一律)

③:地震保険料控除

③:地震保険料控除

提出者が任意で加入している地震保険料も控除の対象です。

控除証明書を確認しながら、主な記入箇所を確認していきましょう。

(1)保険会社等の名称

契約している保険会社の名称を記入します。

保険会社の名称が長い場合は、省略可能です。

(2)保険等の種類(目的)

控除証明書を確認しながら、保険の種類を記入します。

基本的には「地震」と記入すればOKですが、後述する旧長期損害保険料と2つ記載がある場合は、控除額が大きい方を記入しましょう。

(3)保険期間

控除証明書に記載されている保険の期間を記入します。(例:1年、3年、5年、10年など)

(4)保険等の契約者の氏名

契約者の名前を記入します。

契約しているのが提出者本人以外だとしても、保険料の支払いが提出者本人なら控除可能です。

その際は実際に契約している方の氏名を記入しましょう。

(5)保険等の対象となった家屋等に居住又は家財を利用している者等の氏名・あなたとの続柄

加入している保険の対象となる家屋や家財の利用者の名前と続柄を記入します。

家族全員で利用しているものなどは、代表者1人の名前でOKです。

(6)地震保険料又は旧長期損害保険料区分

地震保険料と旧長期損害保険料のどちらか該当するほうにマルをつけましょう。

(7)あなたが本年中に支払った保険料等のうち、左欄の区分に係る金額(分配を受けた剰余金等の控除後の金額)

その年の1月1日~12月31日までに支払う保険料等の金額を、控除証明書を確認しながら記入します。

記入するのは支払い済みの額ではなく「参考額」です。

もし控除証明書に支払い済みの額しか記載がない場合は、自身で12月31日までに支払う額を計算してから記入しましょう。

控除額は最大5万円までなら、支払った保険料の全額が控除されます(5万円超の場合は上限5万円)。

ただし2006年(平成18年)末まで存在した旧長期損害保険料を支払っている場合、控除額が異なるので気をつけましょう。

旧長期損害保険料とは?

旧長期損害保険料は、2006年(平成18年)までに損害保険の契約をしている人が払っています。

2007年に廃止されましたが、次の3つの条件を満たす場合は地震保険料控除と一緒に控除可能です。

  1. 2006年12月31日までに締結した契約
  2. 満期返戻金のあるもので、10年以上契約しているもの
  3. 2007年以降に保険契約の変更をしていないもの

控除額は下表を参照してみてください。

支払保険料額(年間)控除額
10000円以下支払金額の全額
10000円~20000円以下支払金額×1/2+5000円
20000円超15000円

④:社会保険料控除

④:社会保険料控除

社会保険料を個人で支払っている従業員は、社会保険料控除の欄に記入します。

会社で毎月引き落としている保険料については、書く必要ありません。

この欄に記入する主なケースは、次に該当する場合です。

  • 会社で引き落とされる以外の社会保険料を支払っている
  • 家族の社会保険料を提出者が支払っている
  • 学生納付特例制度で保留していた年金を支払った

以下の記入箇所を、控除証明書を確認しながら埋めていきましょう。

(1)社会保険の種類

控除対象の社会保険の種類を記入します。

一例をいくつか挙げると、次のとおりです。

  • 国民年金
  • 国民年金基金
  • 国民健康保険
  • 介護保険
  • 厚生年金
  • 後期高齢者医療保険
(2)保険料支払先の名称

保険料の支払先である機関名を記入しましょう。

(3)保険料を負担することになっている人・氏名・続柄

提出者自身の保険料を支払っている場合は、提出者が自分の名前を記入すればOKです。

ただし提出者が家族などの社会保険料を支払っているときは、その該当者の名前と続柄を記入しましょう。

(4)あなたが本年中に支払った保険料の金額

その年の1月1日~12月31日までに支払う保険料等の金額を、控除証明書を確認しながら記入します。

記入するのは支払い済みの額ではなく「参考額」です。

もし控除証明書に支払い済みの額しか記載がない場合は、自身で12月31日までに支払う額を計算してから記入しましょう。

ちなみに提出者が個人で支払っている

  • 国民健康保険
  • 介護保険
  • 後期高齢者医療保険

などは控除証明書が届かないため、毎月の領収証などを保管して1年間分の支払金額を計算してくださいね。

⑤:小規模企業共済等掛金控除

⑤:小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除に記入するのは、次のいずれかの掛金を支払っている場合です。

  1. 小規模企業共済
  2. 企業型確定拠出年金
  3. iDeCo(個人型確定拠出年金)
  4. 心身障害者扶養共済

記入箇所は下記4つのみなので、それぞれ控除証明書を確認しながら、それぞれの金額と合計額を記入していきましょう。

  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金
  • 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金
  • 確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金
  • 心身障害者扶養共済制度に関するロマンティック

いずれも提出時に「小規模企業共済等掛金振込証明書」を添付してもらう必要があります。

控除額はその年に支払った掛金の全額が控除対象です。

    保険料控除申告書の理解を深めてサクッと年末調整!

    今回は年末調整時に提出する書類の1つ「給与所得者の保険料控除申告書」について紹介してきました。

    最後に記入箇所をおさらいすると…

    1. 勤務先と提出先の情報
    2. 生命保険料控除
    3. 地震保険料
    4. 社会保険料
    5. 小規模企業共済等掛金控除

    大きく分けると、上記5箇所を記入することになります。

    従業員にそれぞれの記入事項について自信を持って説明できるように、まずは経営者のあなたが理解しておきましょう。

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