※「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」3次募集分交付申請の受付は、令和3年1月29日をもって終了しました。支給申請の受付期限は令和3年3月1日*までとなっています。詳細は、厚生労働省HP働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」にてご確認ください。

通勤ラッシュ人混みを回避でき、新型コロナウイルス感染症対策としての効果が期待されているテレワーク

総務省も企業に向けて、積極的なテレワークの導入を推進しています。

こうした状況を受け、働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースが特例として設けられました。

働き方改革推進支援助成金のテレワークコースに設定されているのは下記の2種類。

  • 一般用
  • 新型コロナウイルス感染症対策用

本記事では新型コロナウイルス感染症対策用について、3次募集分について解説していきます。

交付申請の受付終了してしまいましたが、次の募集に備えて概要を確認しておきましょう!

受付期限 交付申請 支給申請
1次募集 令和2年5月29日 令和2年9月30日
2次募集 令和2年9月18日 令和2年12月4日
3次募集 令和3年1月29日 令和3年3月1日

テレワークコース(コロナ対策用)の内容

テレワークコース(コロナ対策用)の内容について、以下の順番で解説していきます。

  • 目的
  • 対象となる事業主

目的

時間外労働等改善助成金から令和2年度に名称変更された、働き方改革推進支援助成金

その中に特例コースとして設けられたのが新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースです。

新型コロナウイルス感染症対策のための取組を行う事業主の支援を目的としています。

今回は、緊急事態宣言発令地域内の事業所が対象です。

対象となる事業主

支給の対象となるには、下記の3点をすべて満たす事業主であることが必要です。

  1. 新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークを新規導入する中小企業事業主
  2. 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  3. 業種・資本・労働者の範囲条件を満たしていること

①:新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークを新規導入する中小企業事業主

新型コロナウイルス感染症対策として、令和3年1月8日~1月29日の間にテレワークを新規導入する中小企業主が対象です。

②:労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること

労働者災害補償保険(労災保険)とは、労働者が業務上・通勤上の災害により負傷したり、死亡した場合に、労働者やその遺族のために必要な保険給付を行う制度です。

労働者を1人でも使用する事業*は、適用事業として労災保険法の適用を受けることになり、保険料を納付しなければなりません。

労災保険料を適切に納めている適用事業主が、本助成金の対象となります。

*…個人経営の農業・水産業で労働者数5人未満の場合等は除く。

③:業種・資本・労働者の範囲条件を満たしていること

次の表のいずれかに該当する事業主であることが必要です。

業種 資本・出資額 常時雇用する労働者
小売業(飲食店を含む) 5000万円以下 50人以下
サービス業 5000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

(引用:厚生労働省作成リーフレット「働き方改革推進支援助成金のご案内(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)(3次募集分)」

支給の要件

助成対象となる事業の実施期間は、令和3年1月8日~1月29日までです。

令和3年1月8日〜交付決定以前に行った取り組みも助成対象となるので積極的に申請しましょう。

実施期間中に下記2点を満たすことが支給の要件です。

  1. 助成対象の取り組みを行うこと
  2. テレワークを実施した労働者が1人以上いること

①:助成対象の取り組みを行うこと

以下の助成対象となる取り組みから1つ以上を選び、実施しましょう。

  1. テレワーク用通信機器の導入・運用
  2. 就業規則・労使協定等の作成・変更

①について、リース契約ライセンス契約など一定期間に応じて金額が定まる契約費用については、下記の取り扱いとなります。

  • 契約期間の開始日が事業実施期間内であるものは3ヶ月を限度として助成対象となる
  • 事業実施期間以外の期間にかかる費用も含められる
  • 年額などの場合は月割となる

いずれも令和3年1月8日〜支給申請日までの期間で実際に支出していることが必要です。

②:テレワークを実施した労働者が1人以上いること

事業の実施期間中にテレワークを行った労働者が1人以上いるようにしましょう。

 受け入れている派遣労働者*がテレワークを行う場合も対象になりますが、少なくとも1人は直接雇用する労働者であることが必要です。

*…派遣元事業主が、その派遣労働者を対象として同時期に同一措置につき助成金を受給していない場合に限る。

助成額

本助成金は、支給対象となる取組の実施にかかった費用のうち、対象経費に該当する金額に対して助成されます。

下記をそれぞれ確認していきましょう。

  • 対象経費
  • 助成額の計算方法

対象経費

本助成金の対象になる経費は、下記に該当するものです。

対象経費
謝金 テレワークの導入に関する専門家への相談費用費用など
借損料 会議会場使用料や事務機器のリース料など
雑役務費 事務作業にかかった費用など
備品費 少額(10万円以上20万円未満)であり、耐用年数が1年以上の物品の購入に係る費用
機械装置等購入費 テレワーク用通信機器の購入費など
委託費 テレワーク用通信機器の設置・設定費など

助成額の計算方法

助成額は、対象経費の合計額×1/2で求めることができます。

ただし、1企業あたりの上限額は100万円なので注意しましょう。

【具体例】
<ある企業で180万円のテレワーク用機器を導入した場合>
180万円×1/2=90万円が助成額となる。

簡単な計算で助成額がわかるね〜!

申請手続きの流れ

本助成金を申請する際に、会社側が行う手続きの流れは次の3ステップです。

  1. 交付申請
  2. 事業実施
  3. 支給申請

交付申請

テレワーク相談センターに、事業計画書を添付した交付申請書を提出します(受付期限令和3年1月29日)。

交付申請時の必要書類は、こちら*からダウンロードが可能です。

*…クリックするとダウンロードが始まります。

交付申請時の必要書類一覧

交付申請時の必要書類は、下記の9点です。

番号 書類名 部数 備考
交付申請書(様式第1号) 原本1部
事業実施計画(様式第1号別添) 原本1部 派遣労働者が対象となる場合には、様式第1号別紙を添付
登記事項証明書など(3ヶ月以内に取得したもの) 原本または写し1部 事業主住所・代表者職氏名などを確認できる書類

労働者災害補償保険法の事業主であることを確認するための書類*(「労働保険関係成立届」または直近の「労働保険概算保険料申告書」。)

*…労働保険事務組合委託事業主の場合、「労働保険関係成立届(事務処理委託届)」または直近の「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」

写し1部
中小企業事業主であることを確認するための書類(資本金の額または出資の総額や常時使用する労働者の数が確認できる書類) 写し1部 ③登記事項証明書等や④労働保険概算保険料申告書等で確認できる場合は省略可。
事業を実施した日およびその内容が客観的に分かる資料(コンサルティング報告書・改訂後の就業規則など) 写し1部 令和3年1月8日から交付申請日までに事業を実施している場合に提出。

実施した事業にかかった費用の支出に関する資料(銀行振込受領書・領収書など*)

*…支払は銀行振込を原則とし、支払の事実(支払の相手方・支払内容など)を証明できるものを提出すること。

写し1部 令和3年1月8日から交付申請日までに事業を実施している場合に提出。
見積書など(事業を実施するために必要な経費の算出根拠がわかる書類) 写し1部 ※見積書の発行を受けることができない場合、例外的に見積書以外の資料によることを認める場合がある。
振り込みを希望する金融機関の口座が確認できる書類(通帳またはキャッシュカードの写し) 写し1部 金融機関名(支店名)・口座番号・口座名義が確認できるものに限る。

(参照 : 厚生労働省HP「申請マニュアル (新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)(3次募集分)」

交付申請後、厚生労働省から交付・不交付の決定通知が届きます。

1月8日以降の取り組みなら、交付決定前でも対象になるよ!

事業実施

取り組みの実施時期と交付決定は、タイミングにより前後します。

令和3年1月8日〜交付申請日までに実施した事業については、事業実施計画に正しく記載しましょう。

交付申請以後の実施分については、事業実施計画に沿って下記の取り組みを実施してください。

  • テレワーク用通信機器の導入・運用
  • 就業規則・労使協定の作成・変更

支給申請

支給申請書をテレワーク相談センターに提出します(受付期限令和3年3月1日)。

支給申請時の必要書類は、交付申請と同様にこちら*からダウンロードが可能です。

*…クリックするとダウンロードが始まります。

支給申請時の必要書類一覧

支給申請時の必要書類は、下記の9点です。

番号 書類名 部数 備考
支給申請書(様式第6号) 原本1部
国や地方公共団体からの他の補助金を受けている場合、他の補助金の助成内容がわかる資料(他の補助金の申請書・交付決定通知書および説明文書など) 写し1部 該当する場合のみ提出。
事業実施結果報告書(様式第7号) 原本1部
労使の話し合いの機会が客観的に行われたことを示す資料 (役職を記載した参加者名簿、議事次第など) 写し1部 資料右上に【資料1】と付け、様式第7号に添付すること*。
労働時間などに関する意見を受け付ける担当者の選任が、どのように周知されたかを客観的に示す資料(メール・社内報・周知文書の写しなど) 写し1部 資料右上に【資料2】と付け、様式第7号に添付すること*。
労働者に対する事業実施計画について、いつどのように周知されたかを客観に示す資料(周知文書の写しなど) 写し1部 資料右上に【資料3】と付け、様式第7号に添付すること*。

費用を支出したことが確認できる書類(銀行振込受領書・領収書など*)

*…支払は銀行振込を原則とし、支払の事実(支払の相手方・支払内容など)を証明できるものを提出すること。

写し1部 資料右上に【資料4】と付け、様式第7号に添付すること*。
事業の実施を客観的に示す資料 (改訂後の就業規則・研修資料など) 写し1部 資料右上に【資料5】と付け、様式第7号に添付すること*。

テレワークの実施を申請する日の業務時間*に、労働者が就業していたことを証明する資料 (出勤簿・タイムカードなど)

*…様式第7号別紙に記載する

写し1部 資料右上に【資料6】と付け、様式第7号に添付すること*。

*…資料が複数種類に及ぶ場合は「1-①」等、枝番号を付けること。

(参照 : 厚生労働省HP「申請マニュアル (新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)(3次募集分)」

詳細は、厚生労働省HP「申請マニュアル (新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)(3次募集分)」でご確認ください。

その後、厚生労働省より支給・不支給の決定通知が届き、支給決定の場合は助成金を受け取ることができます。

3次募集 Q&A

多くのお問い合わせが想定される質問のうち、5つを抜粋してご紹介します。

申請前に確認しておきましょう。

  1. 申請できるテレワーク用通信機器かどうかの判断基準は?
  2. パソコン・タブレット・スマホは助成の対象外?
  3. シンクライアント端末は助成対象?
  4. 2次募集に申請したけれど、3次募集にも申請出来る?
  5. 他の助成金を受け取っている場合でも利用できる?

(参照:厚生労働省HP「働き方改革推進支援助成金 (新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)3次募集分に関するQ&A」)

Q1. 申請できるテレワーク用通信機器かどうかの判断基準は?

A1. テレワークをするための必要性・専用性を満たすかどうかが鍵です!
【詳細】

申請できるのは、テレワークをするための必要性専用性を満たしている通信機器です。

  • 必要性…テレワーク実施のために必要で、それがないとテレワークができない
  • 専用性…テレワークのために利用する機器・サービスであって、原則として通常のオフィス内での業務には利用できない・利用しない

上記の条件を満たしてない場合は対象にならないので注意しましょう。

例えば机や椅子など汎用性があり、テレワーク以外の目的としても活用できるものは対象になりません。

Q2. パソコン・タブレット・スマホは助成の対象外?

A2. 部分的に助成されるよ!
【詳細】

パソコン・タブレット・スマホに対しては、以下のように部分的に助成されます。

  • レンタル・リース費用…助成対象
  • 購入費用…助成の対象外

Q3. シンクライアント端末は助成対象?

A3. 今回の募集では、購入費用は対象外です! 
【詳細】

シンクライアントとは、ユーザーが使用する端末(クライアント端末)の機能は必要最小限にとどめ、サーバー側で処理を行う仕組みのことです。

クライアント端末ではサーバで処理された結果のみを閲覧でき、データを一切保持しないため、情報漏えい対策の手段として注目されています。

1次募集では全面的に助成対象となっていたシンクライアント端末ですが、3次募集ではレンタル・リース費用のみが助成対象となりました。

パソコン・タブレット・スマホと同様に、購入費用は対象外となるので注意してください。

Q4. 2次募集に申請したけれど、3次募集にも申請できる?

A4. 残念ながらできません!
【詳細】

本助成金は、テレワークを新規で導入する中小企業主が対象です。

2次募集の交付を受けている場合、テレワークをすでに導入した事業主となるので、2次募集分の支給は受けられません

Q5. 他の助成金を受け取っている場合でも利用できる?

A5. 別の助成金を利用してテレワークを導入しているならNG!
【詳細】

本助成金は、テレワークを新規に導入する中小企業が対象です。

別の助成金を利用してテレワークを導入している場合には、対象外となります。

しかし色々なケースがあるので、他にも申請したい助成金がある場合には、両立が可能か専門家に確認するのがベストです。

テレワークを導入し、安定した業務環境を整えましょう!

働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)について、下記の順に解説してきました。

  • テレワークコース(コロナ対策用)の内容
  • 支給の要件
  • 助成額
  • 申請手続きの流れ
  • 3次募集 Q&A

感染状況にかかわらず、通常通り業務できる職場環境が必要とされています。

3次募集の交付申請の受付期間は終わってしまいましたが、新たな募集に今から備えてみませんか?

テレワーク導入への仕組みづくりを、弊所がお手伝いします。

新型コロナウイルスに負けない会社づくりを目指していきましょう!

※新しい情報が入り次第、更新していきます!

本記事をこまめにチェックしてください♪


会社設立にお困りですか? スタートアップ税理士法人ならカンタン最短1日で会社設立!

⇒サービス内容はこちらから

0円で会社設立⁉ ご相談は“話しやすさNo.1”のスタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人へ!

スタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人なら、会社設立費用が0円

しかも最短1日で設立することも可能です。

さらに融資も最大2000万円獲得できるケースもあります。

「何から始めればいいのかわからない!」

「資金調達や助成金の申請に手こずっている…」

そんなときは、"話しやすさNo.1"のスタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人までご相談ください!

 "実績多数"のスペシャリストが、税務・労務に関するお問い合わせを幅広く受付中です。

Zoomを利用すれば全国対応も可能なので、ぜひお気軽にお問い合わせくださいね。

あなたからのご連絡、お待ちしています!

おすすめの記事