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【小規模企業共済】には加入すべき?メリット・デメリットと節税効果を解説!

小規模企業の経営者や個人事業主にとって、お金の不安はつきものです。

会社員とは異なり、安定した収入退職金を見込めるわけではありません。

そんな経営者の皆さんが将来に備えつつ、節税もできる制度が小規模企業共済です。

本記事では小規模企業共済について、下記の流れで解説していきます。

  • 小規模企業共済とは
  • 共済金の受取
  • 加入のメリット
  • 加入のデメリット
  • 加入手続き

メリットデメリットを見比べながら、加入を検討してみましょう!

目次

小規模企業共済とは

小規模企業共済は、小規模企業の経営者や個人事業主が廃業・退職に備える共済制度です。

国の機関である中小機構が運営しており、資金を積み立てることで解約時に共済金を受け取ることができます。

いわば経営者向けの退職金制度ですが、さまざまなメリットがあるので詳しく見ていきましょう。

加入資格

小規模企業共済へ加入するには、下記5点のいずれかに該当することが必要です。

  1. 建設業などを営む場合は、常時使用する従業員数が20人以下の個人事業主または会社などの役員
  2. 商業などを営む場合は、常時使用する従業員数が5人以下の個人事業主または会社などの役員
  3. 事業に従事する組合員数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員数が20人以下の協業組合の役員
  4. 常時使用する従業員数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  5. 常時使用する従業員数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

(参照:中小機構HP「加入資格」

上記に加えて、①・②に該当する個人事業主の共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)にも加入資格があります。

①・②の詳細な対象業種は、それぞれ下記の通りです。

  • ①…建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業など
  • ②…商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)
番号 業種 常時使用する従業員数または組合員数 個人事業主・法人役員

 個人事業主の共同経営者

(個人事業主1人につき2人まで)

建設業

製造業

運輸業

サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)

不動産業

農業

20人以下

商業(卸売業・小売業)

サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)

5人以下
企業組合・協業組合 20人以下
農業組合法人 20人以下
士業法人(弁護士・税理士法人など) 5人以下

掛金の仕組み

続いて小規模企業共済の掛金の仕組みを、下記の順番で説明していきます。

  • 掛金月額
  • 納付方法

掛金月額

掛金月額は、1,000円〜7万円までの範囲内(500円単位)で自由に設定できます。

同じ範囲内で掛金月額を増減させることもできるので、経営状況に合わせた利用が可能です。

なお、小規模企業共済は経営セーフティ共済と異なり、掛金総額上限がありません

納付方法

掛金の納付方法は、個人預金口座からの振替による払込みになります。

振替日は毎月18日(休日・祝日の場合は翌営業日)です。

納付は月払いだけでなく、年払い半年払いも選択できます。

ただし月払いを選択した場合でも、初回の振替では2・3ヶ月分まとめての振替になるので注意しましょう。

<具体例:初回の掛金から口座振替で支払う場合>

下記の条件での納付を想定してみましょう。

  • 月払い
  • 4月に掛金月額1万円で申込み

この場合、初回納付月の6月に、4・5・6月分口座振替でまとめて納付することになります。

それ以降は毎月1ヶ月分ずつの納付です。

納付条件によって初回納付月に納める金額が変わるので、詳細は中小機構HPで確認してみてください。

 前納もできます!

掛金は前納することもできます。

  • 月払いの人…1年分
  • 半年払いや年払いの人…半年分または1年分

前納した場合、前納月数1ヶ月あたりの0.09%に相当する額を前納減額金として受け取れます。

所得控除として申告する際には、掛金額から前納減額金の受取り額を差し引く必要があるので注意してください。

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共済金の受取

小規模事業共済の共済金にはどのような種類があり、どんなタイミングで受け取れるのでしょうか。

  • 共済金の種類
  • 共済金の額
  • 受取のタイミング
  • 受取方法と条件

1つずつ確認していきましょう!

共済金の種類

共済金として受け取れるのは下記の3種類です。

  • 共済金A
  • 共済金B
  • 準共済金

この他に、退職などの事由なく共済を解約した場合に受け取れるのが解約手当金です。

基本的に何事もなく勤め上げて退職する場合には、共済金Bを受け取ることになります。

受け取れる共済金の種類は、共済契約者の立場請求事由によって異なるのでそれぞれ見ていきましょう。

個人事業主の場合

個人事業主の場合、請求事由ごとに受給できる共済金・解約手当金は次のようになります。

共済金などの種類 請求事由
共済金A

・個人事業を廃業した場合*

・共済契約者の方が亡くなった場合

*…複数の事業を営んでいる場合は、すべての事業を廃止したことが条件。

共済金B 老齢給付(65歳以上で180ヶ月以上掛金を払い込んだ方)
準共済金 個人事業を法人成りした結果、加入資格が無くなったため解約した場合
解約手当金

・任意解約

・機構解約(掛金を12ヶ月以上滞納した場合)

・個人事業を法人成りした結果、加入資格は無くならなかったが解約した場合

(参照:中小機構HP「共済金(解約手当金)について」

法人の役員の場合

法人の役員の場合、受給できる共済金・解約手当金と請求事由は次のようになります。

共済金などの種類 請求事由
共済金A 法人が解散した場合
共済金B

・病気、怪我の理由により、または65歳以上で役員を退任した場合

・共済契約者の方が亡くなった場合

・老齢給付(65歳以上で180ヶ月以上掛金を払い込んだ方)

準共済金 法人の解散・病気・怪我以外の理由により、または65歳未満で役員を退任した場合
解約手当金

・任意解約

・機構解約(掛金を12ヶ月以上滞納した場合)

(参照:中小機構HP「共済金(解約手当金)について」

共同経営者の場合

共同経営者の場合、請求事由ごとに受給できる共済金・解約手当金の種類は次のようになります。

共済金などの種類 請求事由
共済金A

・個人事業主の廃業により、共同経営者を退任した場合*

・病気や怪我のため共同経営者を退任した場合

・共済契約者の方が亡くなった場合

*…複数の事業を営んでいる場合は、すべての事業を廃止したことが条件。

共済金B 老齢給付(65歳以上で180ヶ月以上掛金を払い込んだ人)
準共済金 個人事業を法人成りした結果、加入資格が無くなったために解約する場合
解約手当金

・任意解約

・機構解約(掛金を12ヶ月以上滞納した場合)

・共同経営者の任意退任による解約*

・個人事業を法人成りした結果、加入資格は無くならなかったが解約する場合

*…転職・独立開業・のれん分けなどで共同経営者を退任した場合も、任意退任扱いとなる。

(参照:中小機構HP「共済金(解約手当金)について」

受取のタイミング

共済金は、規程の掛金納付月数を超えた時点で受給可能です。

共済金の種類ごとに規程の納付月数が異なります。

  • 共済金A・共済金B:掛金納付月数が6ヶ月以上の場合
  • 準共済金・解約手当金:掛金納付月数が12ヶ月以上の場合

受取方法と条件

共済金の受取方法は、下記の3種類です。

  1. 一括受取り
  2. 分割受取り
  3. 一括受取りと分割受取りの併用

このうち、②・③を希望する場合は、次の要件を全て満たす必要があります。

  • 共済金Aまたは共済金Bであること
  • 請求事由が共済契約者の死亡でないこと
  • 請求事由が発生した日に60歳以上であること
  • 共済金の額が次の通りであること
  • 分割受取りの場合:300万円以上
  • 一括受取り・分割受取り併用の場合:330万円以上(一括で支給を受ける額が30万円以上、分割で支給を受ける額が300万円以上)

共済金の額

受け取れる共済金の額は、基本共済金付加共済金の合計金額になります。

  1. 基本共済金…掛金月額・掛金納付月数に応じて、共済事由ごとに小規模企業共済法施行令で定められている金額。
  2. 付加共済金…毎年度の運用収入などに応じて、経済産業大臣が毎年度定める率により算定される金額。

(参照:中小機構HP「共済金の額の算定方法」

掛金額加入年数によって、受給できる共済金の額は異なります。

中小機構HPの加入シミュレーションを利用すれば、自動での試算が可能です。

試算の際は、下記の前提条件をよく確認してから行ってください。

  • 平成28年4月1日現在の法令に基づいて試算される。
  • 加入後の節税額は、掛金を1年間払い込んだ前提で試算される。
  • 住民税均等割額が5,000円で試算される(自治体によって異なる)。
  • 所得税は、復興特別所得税を含めて計算される。
  • 共済金の試算額は、税引き前の金額となる。

(参照:中小機構HP「加入シミュレーション」

<実際にシミュレーションしてみました!>

下記のように試算条件を設定・入力すると、受給できる共済金額が表示されます。

  • 加入年月…2020年10月
  • 脱退予定年月…2050年10月
  • 掛金月額…1万円
試算条件 受給できる共済金額
加入年月 2020年10月

共済金A

(事業廃止など)

4,358,800円
脱退予定年月 2050年10月
掛金月額 1万円

共済金B

(老齢給付など)

4,225,400円
納付月数 361ヶ月
掛金合計額 361万円

さらに確定申告書に記載されている課税所得金額を入力すれば、節税額も試算可能です。

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加入のメリット

小規模企業共済に加入するメリットは、大きく分けて下記の3点です。

  • 節税効果がある
  • 退職金代わりになる
  • 貸付制度が利用できる

節税効果がある

小規模企業共済に加入する最大のメリットは、掛金による節税効果です。

掛金の支払い時、共済金の受取時どちらでも節税できます。

掛金の全額が所得控除の対象

年間に支払った掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除として、所得控除の対象になります。

資金繰りや事業の成長を考慮して掛金額を増減させれば、無理のない節税が可能です。

掛金の全額が控除されるので、控除額に上限がある生命保険料控除などよりも高い節税効果が期待できると言えます。

 

共済金受取時も節税できる

共済金は受給時に課税されますが、分割・一括どちらの受け取り方法においても所得控除が受けられます。

  • 分割で受け取る場合…公的年金と同様に雑所得扱い
  • 一括で受け取る場合…退職所得扱い
 税法上の取り扱い

共済金・解約手当金の受給時には、さまざまな税金の優遇措置を受けることができます。

受取方法による税法上の扱いは、下記の通りです。

受取方法 税法上の扱い
共済金または準共済金を一括で受け取る場合 退職所得扱い
共済金を分割で受け取る場合 公的年金等の雑所得扱い
共済金を一括・分割併用で受け取る場合

・一括分…退職所得扱い

・分割分…公的年金等の雑所得扱い

遺族が共済金を受け取る場合(死亡退職金) (相続税法上)みなし相続財産
65歳以上の方が任意解約をするか、65歳以上の共同経営者が任意退任をする場合 退職所得扱い
65歳未満の方が任意解約をするか、65歳未満の共同経営者が任意退任をする場合 一時所得扱い
12ヶ月以上の掛金の未払いによる解約(機構解約)で解約手当金を受け取る場合 一時所得扱い

(参照:中小機構HP「共済金(解約手当金)について」

支払い時受給時ダブルで節税効果が期待できるのは、嬉しいですよね。

退職金代わりになる

事業の廃業・退職時に、それまで積み立てた金額を退職金として受給することが可能です。

20年(240ヶ月)以上積み立てていれば、掛け金の100%以上の給付が見込めます。

貸付制度が利用できる

小規模企業共済では、掛金の範囲内なら無担保・無保証人事業資金の貸付けを受けられます。

貸付制度は下記の7種類です。

  1. 一般貸付制度
  2. 緊急経営安定貸付け
  3. 傷病災害時貸付け
  4. 福祉対応貸付け
  5. 創業転業時・新規事業展開等貸付け
  6. 事業承継貸付け
  7. 廃業準備貸付け

①:一般貸付制度

いざというときに事業資金を借入れできる制度です。

掛金の範囲内で掛金納付月数に応じて借入れでき、貸付限度額は2,000万円になります。

②:緊急経営安定貸付け

経済環境の急変によって売上が一時的に減少し、資金繰りが苦しくなったときに活用できる借入れ制度です。

掛金の範囲内で掛金納付月数に応じて借入れでき、貸付限度額は1,000万円になります。

③:傷病災害時貸付け

経営の安定を図ることを目的に資金を借入れできる制度です。

病気・怪我により一定期間入院した場合や、台風などによる災害を受けた場合に役立ちます。

貸付限度額は1,000万円ですが、それ以上の金額を借りられる場合もあります。

④:福祉対応貸付け

共済契約者や同居する親族の福祉向上のために、資金を借りられる制度です。

車いすなどの福祉機器購入時や、住宅リフォーム時に役立ちます。

掛金の範囲内で掛金納付月数に応じて借入れでき、貸付限度額は1,000万円です。

⑤:創業転業時・新規事業展開等貸付け

新規開業・転業を行う際に事業資金を借入れできる便利な制度です。

ただし、新規開業・転業後に共済契約再び締結する意思がある場合に借入れできます。

共済契約者はもちろん、共済契約者の後継者が新規開業する場合にも利用でき、貸付限度額は1,000万円です。

⑥:事業承継貸付け

事業用資産または株式などの取得といった、事業承継に必要な資金を借入れできる制度です。

貸付限度額は1,000万円です。

⑦:廃業準備貸付け

個人事業の廃止会社の解散を、円滑に行うための貸付制度です。

設備の処分費用や事業債務の清算など、廃業の準備に要する資金を借入れできます。

貸付限度額は1,000万円です。

加入のデメリット

加入のデメリットは、主に下記の3点です。

  • 掛け捨て・元本割れのリスクがある
  • 経営者個人の口座から引き落とされる
  • 事業規模が大きくなってからでは加入できない

掛け捨て・元本割れのリスクがある

小規模企業共済を途中で解約すると、掛けた月数によっては掛け捨てになるリスクがあります。

共済金の種類と、掛け捨てになってしまう掛金納付月数は下記の通りです。

共済金の種類 掛け捨てになる掛金納付月数
共済金A・B 6ヶ月未満
準共済金 12ヶ月未満
解約手当金 12ヶ月未満

また加入が20年未満のうちに任意解約すると、受給できる解約手当金が元本割れしてしまいます。

例えば個人事業主から会社員になる場合は、請求事由を個人事業の廃業にするなど、損をしないための工夫が重要です。

経営者個人の口座から引き落とされる

小規模企業共済は個人として掛けるため、掛金は個人の財産で負うことになります。

生命保険のように会社経費にはならないので、注意してください。

事業規模が大きくなってからでは加入できない

小規模企業共済は、あくまでも小規模事業者が対象です。

従業員数が一定数を超えると加入要件を満たさなくなるので、事業規模が成長した後では加入できなくなるかもしれません。

しかし要件を満たすうちに加入すれば、その後従業員が増加しても加入状態を維持できます。

そのため、起業直後に加入するのがベストです。

加入手続き

小規模企業共済への加入手続きの流れは、下記の3ステップです。

  1. 必要書類の準備
  2. 窓口へ提出
  3. 書類を受け取る

①:必要書類の準備

必要書類は、加入者の立場によって異なります。

共通の必要書類である下記2点に加え、各必要書類を整えましょう。

  • 契約申込書
  • 預金口座振替申出書
加入者 各必要書類 具体例・備考 共通の必要書類
個人事業主 確定申告書の控え 確定申告書がない場合は、開業届の控えを提示する。
  • 契約申込書
  • 預金口座振替申出書
法人の役員 役員登記されていることが確認できる書類 履歴事項全部証明書*(商業・法人登記簿謄本)など。
*…交付後3ヶ月以内の原本が必要。
共同経営者 個人事業主の確定申告書の控え 確定申告書がない場合は、開業届の控えを提示する。
個人事業主と締結した共同経営契約書の写し 金銭消費貸借契約書や出資契約書の写しでも代用可。
報酬の支払い事実が確認できる書類 社会保険の標準報酬月額通知、青色申告決算書など。

(参照:中小機構HP「加入手続き」

②:窓口へ提出

必要書類が整ったら、中小機構と業務委託契約を締結している団体または金融機関の窓口に提出します。

初回の掛金も同時に納めましょう。

 加入窓口

小規模企業共済の手続きは、中小機構と業務委託契約を結ぶ下記いずれかの窓口で行います。

  • 委託機関(委託団体)
  • 金融機関の本支店(代理店)

小規模企業共済の取り扱いがない団体・金融機関もあるので注意してください。

手続き可能 手続き不可
委託団体 代理店

・商工会

・青色申告会

・損害保険ジャパン株式会社

・アクサ生命保険株式会社

など

・都市銀行(みずほ銀行・三菱UFJ銀行など)

・信託銀行(みずほ信託銀行・三菱UFI信託銀行など)

・商工組合中央金庫

など

・ゆうちょ銀行

農業協同組合の一部

・外資系銀行

・インターネット専業銀行

など

(参照:中小機構HP「加入窓口」

初回の掛金を現金で支払う場合は、払込区分(1ヶ月・半年・1年)に応じた金額を用意してください。

前納する場合は、その分の現金も持参しましょう。

なお、郵送による書類の提出は受け付けていません

③:書類を受け取る

加入の認否によって、それぞれ異なる書類が送られてきます。

加入が認められた場合

申込日の約40日後に、中小機構から下記2点の書類が届きます。

  • 『小規模企業共済手帳』
  • 『小規模企業共済制度加入者のしおり及び約款』

加入不可の場合

申込の約2ヶ月後に中小機構から、加入不可の通知書類が届きます。

申込時に支払った現金は、掛金の引き落としに指定された口座へ振り込まれます。

まとめ

小規模企業共済について、お分かり頂けましたか?

本記事では、下記の流れで解説してきました。

  • 小規模企業共済とは
  • 共済金の受取
  • 加入のメリット
  • 加入のデメリット
  • 加入手続き

積み立てたお金は退職金として受給できるので、将来に向けた資金作りができます。

加入すれば未来への不安が軽くなり、日々の経営にもっと力を注げるかもしれません。

また、掛金支払い時・共済金受取時のどちらでも節税できるという嬉しいメリットもありました。

資金作節税の両方を叶えられる小規模事業共済への加入を、今すぐ検討してみませんか?

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