登記申請は、会社を設立するための最後の手続きです。

この手続きを終えると、法務局の登記簿上、会社は設立されたことになります。

「登記申請」を調べてみると、以下のように様々な登記申請があり、困惑されるかもしれません。

  • 商業・法人登記
  • 不動産登記
  • 相続登記

今回は会社設立時に行う商業・法人登記申請にスポットを当てて、以下の順で説明していきます。

  1. 法人の登記申請とは?
  2. 登記申請の手続き方法
  3. 登記申請の必要書類と記載例
  4. 登記申請にまつわる疑問

書類や手続きの不備のせいで登記申請が滞らないように、最後まで気を抜かずにいきましょう!

会社設立にお困りですか? スタートアップ税理士法人ならカンタン最短1日で会社設立!

⇒サービス内容はこちらから

【法人】登記申請とは

【法人】登記申請とは?

商業・法人登記申請とは、法務局が情報を集約している登記簿に、取引に必要な会社情報を記載するための手続きのこと。

そして登記申請は、取引の安全性を保ち、円滑化を図るために必要です。

登記申請をした会社情報は、誰でも法務局を通して確認できるため、取引を行う際の断材料になります。

取引を行う前に取引相手の会社情報を見て、信頼できる会社かどうか確認しないと、安心して取引できませんよね。

信頼できる相手と取引したいよね~

こんな場合に登記申請が必要です。

法人登記申請を「会社設立時の手続き」だと思っている方も少なくありません。

しかし実際には、会社設立時以外にも法人登記申請を行う必要があります

会社設立後、登記すべき期間(登記期間)を過ぎてしまうと、過料が請求されることもあります。

期限内に登記することが原則ですが、万が一期限が過ぎたとしても、登記申請できるので必ず行いましょう。

登記すべき期間(登記期間)とは?

登記期間は原則としてその登記の事由が発生したときから、本店の所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内とされています(会社法第915条第1項、第930条第3項等)。

(引用:商業・法人登記Q&A

「登記の事由が発生したとき」というのは、登記内容に応じて、いつのタイミングから2週間内かは異なります。

しかし基本的には、登記が必要なことが生じたときは、2週間以内に申請すると覚えておくと良いでしょう。

登記申請が必要なケース

期限までに登記申請するには、登記申請が必要になるケースを知っておく必要があります。

必要なケース登記申請種類
新たに役員が就任
役員の氏名等が変更など
株式会社役員変更登記申請
商号変更
公告方法変更
目的変更
吸収合併
資本金額の減少など
株式会社変更登記申請
株式会社から持分会社へ組織変更株式会社の組織変更の登記申請
新設合併合併による株式会社設立登記申請
合併により解散合併による株式会社解散登記申請
本店が移転株式会社本店移転登記申請
会社が解散
清算人選出
株式会社解散及び清算人選任登記申請
会社が消滅株式会社清算結了登記申請
解散後に会社を継続株式会社継続登記申請
支店設置株式会社支店設置登記申請

このように「登記申請を行っている会社情報に変更があった場合は再度必要」など、念頭においておきましょう。

登記申請が必要な変更かどうか分からないときは、専門家(税理士・司法書士)に相談することをオススメします。

会社設立にお困りですか? スタートアップ税理士法人ならカンタン最短1日で会社設立!

⇒サービス内容はこちらから

【法人】登記申請の手続き方法は3種類!

【法人】登記申請の手続き方法は3種類!

登記内容により、登記申請に必要な書類や登録免許税の金額は異なります。

しかし実際に申請する手続き方法は同じです。

以下の3つのうち、いずれかを選んで申請しましょう。

  1. 法務局へ行く
  2. 必要書類を郵送する
  3. オンラインで申請を行う

ちなみにどの方法を選ぶにしても、提出先はあなたの会社の本店所在地を管轄する法務局です。

事前に法務局のHPにて、確認しておきましょう。

提出前に最終チェックしてほしい点も紹介しているので、ぜひご確認ください。

どの方法にするか考えつつ、最終チェックもしておこう!

①:法務局へ行く

1つ目の方法は、直接法務局で行う方法です。

登記に必要な書類とデータを法務局に持参し、「商業登記(法人登記、会社登記)」の窓口に提出します。

窓口にはその書類一式を入れるボックスもありますが、職員の方に書類の不備等を確認してもらった方がいいでしょう。

法務局から登記完了の連絡は来ないので、その時に登記完了予定日も確認しておくと安心です。

申請するならいつがいい?

法務局へ行く場合、必要書類を提出した日が会社の設立日になります

そのため会社を設立する日は、祝祭日、年末年始休暇を除く平日で検討しておくといいでしょう。

また1日を避けて2日以降で考えておくと、法人住民税の支払額が異なるため節税にも繋がります。

②:必要書類を郵送する

2つ目は、登記の必要書類を郵送する方法です。

あなたの会社の本店所在地を管轄する法務局宛に、必要な書類一式を送ります。

その際には「登記申請書在中」と封筒に書き、なるべく書留など配達状況が確認できる方法で送った方がいいでしょう。

1つ目と同様に登記完了の連絡は来ないので、インターネットで登記完了予定日を調べておく必要があります。

法務局のHPにおいて、その登記を申請した場所ごとに登記完了予定日の確認が可能です。

申請するならいつがいい?

郵送の場合は、その書類一式が法務局に届いた日が会社の設立日になります

そのため会社設立日を指定したいときは、配達日指定郵便を選択して送りましょう。

会社設立にお困りですか? スタートアップ税理士法人ならカンタン最短1日で会社設立!

⇒サービス内容はこちらから

③:オンラインで申請を行う

3つ目はオンラインで申請を行う方法です。

オンラインで申請を行う場合、以下のような手続きが必要になります。

  • 専用ソフトをダウンロードし、パソコン環境を整える
  • 電子証明書の取得
  • 印鑑届出書・代表者の個人の印鑑証明書を提出

登記後に不備等を修正する場合は、オンラインが一番便利かつ迅速に行うことが可能です。

詳細をご覧になりたい方は、法務省「商業・法人登記のオンライン申請について」をご覧ください。

不備を防ぐための最終チェック!

手続き方法を確認した上で、小さな不備を減らすための最終チェックを行っていきましょう。

  • 会社名を省略していない(㈱ではなく、株式会社)
  • 住所をハイフンで書いていない(1-1-1ではなく、1丁目1番地1号)
  • 書類や定款での数字の振り方を統一している(定款では(1)、他の書類では1ではなく、どちらでも(1))
  • 押印・契印を忘れていない
  • 目的が明確かつ適法である
  • 代表者が申請を行うことになっている
不備があるかもしれないときに便利な「捨印」

「捨印」とは申請書を作成するときに、書類の欄外に押印することです。

この欄外への押印は、提出先に対して「訂正して構いません。」という意思表示をしていることになります。

つまり捨印が押されている書類に修正可能な不備があった場合、法務局職員の方が修正してくれるでしょう。

ちなみに捨印を押す場所として一般的なのは、ページ上段や左の余白などです。

会社設立にお困りですか? スタートアップ税理士法人ならカンタン最短1日で会社設立!

⇒サービス内容はこちらから

【法人】登記申請の必要書類と記載例

【法人】登記申請の必要書類と記入例

商業・法人登記申請の主な必要書類は下記3点です。

  1. 株式会社設立登記申請書
  2. 収入印紙貼付台紙
  3. 印鑑届書

それぞれ記載例を確認していきましょう!

(詳細は、法務局HP「商業・法人登記の申請書様式」でご確認ください)

① 株式会社設立登記申請書

株式会社設立登記申請書(記載例)

 

(画像引用元:法務局HP「商業・法人登記の申請書様式」

記載する際は、下記のポイントに注意してください。

【ポイント】
  • 商号…定款通りに記載するが、フリガナには株式会社など法人の種類は省略して記載する
  • 本店…都道府県から番地まで省略せず、ハイフンを用いながら○○番○○号のように正確に記載する
  • 登記の事由…「令和○年○月○日発起設立の手続終了」と記載する

② 収入印紙貼付台紙

収入印紙貼付台紙(記載例)

(画像引用元:法務局HP「商業・法人登記の申請書様式」

登記免許税を納付するために、収入印紙貼付台紙に収入印紙を貼り付けます。

【ポイント】
  • 収入印紙は右側に寄せて貼り付け、消印しないようにする
  • 登記申請書と収入印紙貼付台紙をホチキスでとめ、ページの綴り目に法人実印(代表者印)で契印する
会社設立にお困りですか? スタートアップ税理士法人ならカンタン最短1日で会社設立!

⇒サービス内容はこちらから

③ 印鑑届書

印鑑届書(記載例)

(画像引用元:法務局HP「商業・法人登記の申請書様式」

他の書類と一緒に、印鑑届書も提出します。

【ポイント】
  • 商号や本店の住所などは、設立登記申請書や定款と相違なく書く
  • 資格の部分は代表取締役とする
  • 注1の印には法人実印(代表者印)を、注3の印には届出人の実印を押印する
会社設立にお困りですか? スタートアップ税理士法人ならカンタン最短1日で会社設立!

⇒サービス内容はこちらから

【法人】登記申請にまつわる疑問4選

【法人】登記申請にまつわる疑問4選

 

初めて法人登記申請を行う際に気になる4つの疑問をご紹介します。

  1. 不備があったらどうなる?
  2. 申請が却下されるってどういうこと?
  3. 登記したら会社設立作業は終わり?
  4. 登記した内容はどうやって確認するの?

万が一に備えて確認しておくことで、安心して登記完了を待てるはずです。

 

Q1. 不備があったらどうなる?

A1. 不備があった場合、法務局から連絡が来ます。
【詳細】

不備なく登記が完了した場合は、何も連絡はありません。

もし不備があった場合は、電話やオンライン上で補正(≒修正)するよう指示されます

登記申請後よく分からない電話番号から電話が来ても、無視しないようにしてください。

不備を補正するには、あなたの申請方法に合わせて、次のように修正しましょう。

  1. 指定された期限までに申請書に押印した代表印を持参し、法務局で修正
  2. 「補正書」をダウンロード・作成して、修正した書類と共に郵送
  3. 申請時にダウンロードしたソフト上で修正

修正は以下の方法に則り行えば、間違いありません。

  • 修正する文字に二重線を引く
  • そのそばに訂正印を押す(二重線の上は避ける)
  • 修正した文字数を記入(例:2字削除2字加入)
不備の数が多くて困った!

補正の連絡があったものの、不備の数が多くてすぐに修正できない場合、一旦取り下げることも可能です。

その場合は「取下書」を作成し、提出した書類を一式返してもらいましょう。

再提出する際に「再使用証明申出書」も一緒に提出すれば、申請時に納めた登録免許税や収入印紙を再利用できます。

上記手続きは郵送でも可能です。

※法務局のサンプルはコチラです。→「補正書」・「取下書」・「再使用証明申出書

Q2. 申請が却下されるってどういうこと?

A2. 書類一式が返却されず、再度すべての書類を作成しなければならないということです。
【詳細】

補正でも却下でも、必ず連絡は来ます。

しかし補正できない不備の場合に来るのは、却下される前に取下げるよう促す連絡です。

その場合は速やかに取下げることをオススメします。

なぜなら却下されてしまうと、提出した書類一式が返却されないからです。

返却されないと再度すべての書類を作成し、登録免許税も再度支払わなければなりません

会社設立にお困りですか? スタートアップ税理士法人ならカンタン最短1日で会社設立!

⇒サービス内容はこちらから

Q3. 登記したら会社設立作業は終わり?

A3. いいえ、会社設立作業の一環として、設立後の運営準備が必要です。
【詳細】

登記が完了したら法務局の登記簿上、法人は設立されます。

しかし会社を運営するためには、銀行口座の開設や事務所の準備などは欠かせませんよね。

そのための準備として、以下4つの作業を行っておく必要があります。

  1. 登記事項証明書の取得
  2. 印鑑証明書の取得
  3. 税務署への届出
  4. 社会保険関係の手続き

登記後の詳しい流れを、以下の記事で確認しておくのもオススメです!

Q4. 登記した内容はどうやって確認するの?

A4. 法務局にて「登記事項証明書」を取得すれば、確認できます。
【詳細】

登記事項証明書は、登記申請した内容が記載されている書類のこと。

上記の準備で挙げているように、登記事項証明書は銀行口座開設などで必要になります。

なぜなら、法人がきちんと存在することを示す身元証明のようなものだからです。

初めて登記事項証明書を取得した時点で、登記した内容と合っているか確認しておくといいでしょう。

その取得方法は、以下の記事をご確認ください。

会社設立にお困りですか? スタートアップ税理士法人ならカンタン最短1日で会社設立!

⇒サービス内容はこちらから

小さな不備に気を付けて、確実に登記申請を済ませよう!

「法人登記申請」について、以下4つの要点を押さえておきましょう。

  • 会社設立以外の法人登記申請がある
  • 法人登記申請の3つの手続き方法
  • 不備を防ぐための最終確認
  • 不備が発生した場合の対処法

登記申請は、法人設立後の取引に直結するとても大切な手続きです。

そのためとても厳しくチェックされます。

あなたがどんなに完璧だと思っていても、不備が発生する可能性は捨てきれません。

しかしたとえ不備が発生したとしても、期限までに手続きを行えば、焦らなくても大丈夫です。

どう対処したらいいか分からない不備が発生したときなど、登記申請についてお困りなら、すぐにご連絡ください。

※スタートアップ税理士法人なら、会社設立後の相談もできるかも⁉

下記お問い合わせフォームから、気軽にお問い合わせください。

会社設立にお困りですか? スタートアップ税理士法人ならカンタン最短1日で会社設立!

⇒サービス内容はこちらから

0円で会社設立⁉ ご相談は“話しやすさNo.1”のスタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人へ!

スタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人なら、会社設立費用が0円

しかも最短1日で設立することも可能です。

さらに融資も最大2000万円獲得できるケースもあります。

「何から始めればいいのかわからない!」

「資金調達や助成金の申請に手こずっている…」

そんなときは、"話しやすさNo.1"のスタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人までご相談ください!

 "実績多数"のスペシャリストが、税務・労務に関するお問い合わせを幅広く受付中です。

Zoomを利用すれば全国対応も可能なので、ぜひお気軽にお問い合わせくださいね。

あなたからのご連絡、お待ちしています!

おすすめの記事