※新型コロナ対策についての情報は流動的であるため、最新情報は公式の情報をご参照ください。あくまで執筆時点での情報のため、今後当ページの情報とは相違する結果になっても責任は負いかねます。ご了承ください。

以前の記事では、申請受付開始前の段階で家賃支援給付金のことを紹介しました。

そして申請受付が始まった2020年8月現在、

  • 対象者
  • 給付額と計算方法
  • 給付までの流れと注意点
  • 申請書類

主に上記のトピックについて、詳細が発表されています。

そこで今回は、家賃支援給付金についてもっと詳しく深掘り。

Q&A形式でよくある質問も載せているので、ぜひ法人最大600万円個人事業者最大300万円もらえるチャンスに挑戦してみてはいかがでしょうか?

●申請期限:2020年7月14日~2021年1月15日まで

もくじ

【家賃支援給付金】対象者

対象者の要件を確認していきましょう。

  1. 資本金の額 or 出資の総額が10億円未満
  2. 常時使用する従業員数が2000人以下
  3. 2019年12月31日以前から事業収入(売上)を得ている
  4. 今後も事業を継続する意思がある
  5. いずれか1ヶ月の売上が前年同月比で50%減
  6. 連続する3ヶ月の売上が前年同期比で30%減
  7. 事業のために土地・建物を借りて、賃料の支払いを行っている

①:資本金の額 or 出資の総額が10億円未満(①、②どちらかでOK)※法人のみ

資本金の額もしくは出資の総額が10億円未満であることが、対象者となる条件の1つです。

法人によっては「基本金」、一般財団法人なら「当該法人に拠出されている財産の額」が、10億円未満になっているかで判断します。

もし①が満たせなくても、②に該当していれば要件クリアです。

10億円以上の法人なんて、そうそうないよね。。

②:常時使用する従業員数が2000人以下(①、②どちらかでOK)※法人のみ

常時使用する従業員数が2000人以下の法人であれば、対象者になります。

常時使用する従業員は、解雇の予告が必要な従業員のことです。

パート・アルバイトなど非正規社員などについては、労基法第20条をもとに、個別に判断されます。

ちなみに会社役員個人事業主は、常時使用する従業員に該当しません。

③:2019年12月31日以前から事業収入(売上)を得ている

2019年末より前から事業収入(売上)を得ているというのも、対象者の要件です。

事業収入は、確定申告書における売上金額(個人事業者は収入金額に記載される金額を指します。

④:今後も事業を継続する意思がある

当たり前かもしれませんが、事業を続けるつもりがない場合は家賃支援給付金の申請はできません。

あくまでも事業を継続するための給付金ということを、忘れないでくださいね。

⑤:いずれか1ヶ月の売上が前年同月比で50%減(⑤、⑥どちらかでOK)

⑤は次のポイントを見ながら、当てはまるか確認しましょう。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により
  • 2020年5月~12月までのいずれか1ヶ月の売上が
  • 前年の同じ月と比べて50%以上減っている

上記のポイントをクリアしていればOKです。

また⑤に当てはまっていなくても、次の⑥に該当していれば対象者になります。

⑤:具体例

月(2019年度) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
売上 30万円 30万円 40万円 50万円 40万円 30万円 30万円
月(2020年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
売上 30万円 25万円 23万円 18万円 15万円 20万円 18万円

上表を見ると、2020年5月の売上が2019年5月の半分以下に減少しているので、給付の対象です。

⑥:連続する3ヶ月の売上が前年同期比で30%減(⑤、⑥どちらかでOK)

⑥は次のポイントを見ながら、当てはまるか確認します。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により
  • 2020年5月~12月までの連続する3ヶ月の売上合計が
  • 前年の同じ期間の売上合計と比較して30%以上減っている

上記のポイントをクリアしていればOKです。

⑥:具体例

月(2019年度) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
売上 30万円 30万円 40万円 50万円 40万円 30万円 30万円
月(2020年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
売上 30万円 25万円 23万円 18万円 15万円 20万円 18万円

上表を見ると…

2019年5月~7月の売上合計=100万円

2020年5月~7月の売上合計=53万円

2020年の3ヶ月間(5月~7月)の売上が、2019年の30%以下に減少しているので、給付の対象です。

⑦:事業のために土地・建物を借りて、賃料の支払いを行っている

⑦は次のポイントを見ながら、該当するかチェックしてみてください。

  • 他人の土地・建物を
  • 自分が営む事業のために直接占有して
  • 使用・利益を得ることの対価として
  • 賃料の支払いを行っている

【家賃支援給付金】給付額と計算方法

給付額は法人最大600万円個人事業者最大300万円の受給ができます。

ただし最大値なので、全員が上記の額を受け取れるとは限りません。

それぞれの詳しい計算方法を、確認していきましょう。

給付額と計算方法~法人編~

計算方法は、毎月の家賃が75万円を超えるか否かで異なります。

  • 月額家賃75万円以下…「(月額家賃×2/3)×6ヶ月」※月額上限:100万円
  • 月額家賃75万円超…「(月額家賃×2/3)×6ヶ月」+「(75万円を超える部分の金額×1/3)×6ヶ月」※月額上限:100万円

月額家賃を算定する基準は、申請日の直前1ヶ月以内に支払った金額です。

9月10日に申請を行った場合は、8月11日~9月10日までに支払った家賃が対象になります。

ちなみに月額家賃に変動があった場合は、低い金額のほうが基準となるので、覚えておきましょう。

具体例①:月額家賃75万円以下の場合

月額家賃が30万円と仮定すると、「(月額家賃×2/3)×6ヶ月」なので、給付額は120万円です。

(30万円×2/3)×6ヶ月=120万円

具体例②:月額家賃75万円超の場合

月額家賃が90万円だと仮定すると、「(月額家賃×2/3)×6ヶ月」+「(75万円を超える部分の金額×1/3)×6ヶ月」なので、給付額は330万円です。

(75万円×2/3)×6ヶ月+(15万円*×1/3)×6ヶ月=330万円

*75万円を超える部分が15万円(90万円ー75万円)のため。

給付額と計算方法~個人事業者編~

個人事業者の場合、計算方法は毎月の家賃が37.5万円を超えるか否かで異なります。

  • 月額家賃37.5万円以下…「(月額家賃×2/3)×6ヶ月」※月額上限:50万円
  • 月額家賃37.5万円超…「(月額家賃×2/3)×6ヶ月」+「(75万円を超える部分の金額×1/3)×6ヶ月」※月額上限:50万円

具体例①:月額家賃37.5万円以下の場合

月額家賃が15万円と仮定すると、「(月額家賃×2/3)×6ヶ月」なので、給付額は60万円です。

(15万円×2/3)×6ヶ月=60万円

具体例②:月額家賃37.5万円超の場合

月額家賃が39万円と仮定すると、「(月額家賃×2/3)×6ヶ月」+「(75万円を超える部分の金額×1/3)×6ヶ月」なので、給付額は153万円です。

(37.5万円×2/3)×6ヶ月+(1.5万円*×1/3)×6ヶ月=153万円

*37.5万円を超える部分が1.5万円(39万円ー37.5万円)のため。

【家賃支援給付金】給付までの流れと注意点

申請方法と給付までの大まかな流れは、次のようになります。

  1. 家賃支援給付金HPにアクセスする
  2. 手続き用のログインID、パスワードを登録する
  3. マイページから各種情報を入力し、必要書類を添付する
  4. 家賃支援給付金事務局が申請内容を確認する
  5. 給付通知の発送および登録した口座に入金される

家賃支援給付金HPにアクセスしたら、オレンジ色の「申請する」ボタンをクリックしてください。

クリックすると、事業形態の選択メールアドレスの記入フォームが出てくるので、入力します。

登録したメールアドレス宛に届いたメールを確認し、リンクをクリックしましょう。

手続き用のログインIDとパスワードを設定すれば、マイページができます。

マイページから各種情報の入力、必要書類を添付すれば手続きは完了です。

必要書類については次項で説明しているので、確認してみてください。

申請時の注意点と確認事項

申請時の注意点と確認事項を大きく3つに分けたので、それぞれ見ていきましょう。

  • 添付書類全般
  • 確定申告書類
  • 売上台帳

注意点:添付書類全般

  • 添付書類の保存形式は、PDF、JPG、JPEG、PNGのいずれかにする
  • 画像容量は、1ファイルあたり10MBまで
  • 書類が複数ページにわたる場合、全ページを1つのPDFファイルに出力する
  • パスワードで保護されているファイルは受付不可
  • 画像がぼやけていないか確認する
  • 撮影時の角度などの理由で、情報が見切れていないか確認
  • 申請法人・申請者とは別の法人・申請者の書類が添付されていないかチェックする

確認事項①:確定申告書類

  • 確定申告書の別表一・第一表の代わりに、消費税の確定申告書を添付していないか?
  • 古い年度の確定申告書ではないか?
  • 申請画面で入力した売上額と、確定申告書に記載の売上額が同じか?
  • 法人概況説明書の1枚目に売上、2枚目に月別の売上の記載があるか?
  • 確定申告書の別表一・第一表の控えに収受日付印があるか?
  • e-Taxを利用している場合は、受信通知を添付しているか?

確認事項②:売上台帳

  • 売上台帳の売上と入力した売上が一致しているか?
  • 売上台帳の月・期間と、入力時に選択した月・期間が一致しているか?
  • 売上台帳の代わりに、勤務日報、通帳の入金記録、誓約書等を添付していないか?
  • 昨年の売上台帳を添付していないか?
  • 売上台帳に記載されている月が、申請日よりも未来の月になっていないか?

【家賃支援給付金】申請書類

申請書類を大きく分けると、次の7つです。

詳しく見ていきましょう。

  1. 確定申告書類
  2. 申請に用いる売上が減った月・期間の売上台帳など
  3. 賃貸借契約書の写し
  4. 支払い家賃を証明する書類
  5. 口座情報
  6. 誓約書
  7. 本人確認書類の写し(個人事業者のみ)

①:確定申告書類

法人の場合に必要な確定申告書類は、次のとおりです。

  • 確定申告書別表一の控え
  • 法人事業概況説明書の控え
  • 受信通知(e-Taxの利用者のみ)

売上減少期間が複数事業年度にまたがる場合は、それぞれ比較する事業年度の確定申告書類を添付してください。

個人事業者の場合は、下記の書類を用意します。

  • 確定申告書第一表の控え
  • 所得税青色申告決算書の控え(月別売上の記入がある2019年分の控えがある事業者のみ)
  • 受信通知(e-Taxの利用者のみ)

確定申告書別表一・第一表の記載確認事項

確定申告書別表一(個人事業者なら第一表)の控えを提出する際には、次のいずれかが記載されていることを確認しておきましょう。

  • 収受日付印の押印
  • 電子申告の日時・受付番号

隅々までチェックを忘れずにね!

②:申請に用いる売上が減った月・期間の売上台帳など

売上減少が確認できる月・期間が確認できる書類は、次のいずれかを用意しておきましょう。

  • 経理ソフトから抽出した売上データ
  • エクセルなど表計算ソフトで作成した売上データ
  • 手書きの売上台帳のコピー

いずれも提出前に「2020年○月」と明記されていることを確認してくださいね。

③:賃貸借契約書の写し

有効となる賃貸借契約書の写しには、次のような条件があります。

  • 申請者自身の名義で契約されていること
  • 2020年3月31日と申請日の両方で有効なものであること

④:支払い家賃を証明する書類

銀行通帳の支払い実績がわかる部分(3ヶ月分)の写しが必要です。

該当する振込がわかるように、対象箇所に印をつけておきましょう。

⑤:口座情報

給付金が振り込まれる口座情報も必須。

  • 法人名義(個人事業者なら申請者本人名義)の口座通帳の表紙
  • 法人名義(個人事業者なら申請者本人名義)の口座通帳を開いた1、2ページ目の両方

また法人の場合で法人名義の口座がないときは、法人の代表者名義でもOKです。

⑥:誓約書

誓約書は必ず代表者が自署したものを提出しましょう。

誓約書の内容・フォーマットは、コチラで確認できます。

⑦:本人確認書類の写し(個人事業者のみ)

個人事業者が申請する場合のみ、次のいずれかの本人確認書類の写しが必要です。

  • 運転免許証(両面)
  • 個人番号カード(オモテ面のみ)
  • 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
  • 在留カード(両面)
  • 特別永住者証明書(両面)
  • 外国人登録証明書(両面)

また上記のいずれの書類もない場合は、下記のいずれかを組み合わせることによって、代替可能になります。

  • 住民票の写し及びパスポートの両方
  • 住民票の写し写し及び各種健康保険証の両方

【家賃支援給付金】Q&A

ここからは、よくある質問をQ&A方式で解説していきます。

  1. 対象者の要件について
  2. 地方公共団体からの支援金について
  3. 家賃の免除・猶予・滞納について
  4. 2020年の創業について
  5. 代理申請について
  6. サポートについて

Q1:対象者の要件について

Q1:受給対象の要件に当てはまらなくても、受給されるケースはありますか?

A1:いくつかある特例に当てはまれば、時間は要しますが受給の可能性はあります。

A1:解説

法人等の場合、特例は次の7種類あります。(それぞれ詳細は家賃支援給付金HPに掲載されています。)

  1. 確定申告書類の例外
  2. 創業特例
  3. 合併特例
  4. 連結納税特例
  5. 罹災(りさい)特例
  6. 法人成り特例
  7. NPO法人や公益法人等特例

個人事業者の場合、特例は次の4種類です。

  1. 確定申告書類の例外
  2. 新規開業特例
  3. 事業継承特例
  4. 罹災特例

Q2:地方公共団体からの支援金について

Q2:家賃支援給付金以外に、地方公共団体から家賃に充てるための支援金を受給しています。この場合でも、受給の対象となりますか?

A2:受給の対象にはなりますが、減額される可能性があります。

A2:解説

地方公共団体からも支援金を受給している場合、減額になるボーダーは次のとおりです。

家賃支援給付金+地方公共団体からの支援金>1ヶ月分の家賃×6倍

家賃支援給付金と地方公共団体からの支援金の合計額が、1ヶ月分の家賃の6倍を上回る場合は、超過分が減額されるので、注意しましょう。

地方公共団体からの支援金には、中小企業等家賃支援給付金や中小企業等賃料補助金なども含まれます。

Q3:家賃の免除・猶予・滞納について

Q3:売上が減少し、資金の確保が難しくなったため、貸主と相談して家賃の支払いを猶予してもらっています。

その場合でも給付金を申し込むことは、できるのでしょうか?

A3:最低ラインをクリアしていれば、申し込めます。

A3:解説

通常、申請前の3ヶ月間は家賃を支払った実績が必要ですが、家賃を免除・猶予・滞納している場合、最低でも1ヶ月分の家賃を支払っていればOKです。

ただし支払期限は申請日から1ヶ月以内で、追加の添付書類も必要になります。

追加の添付書類は、次の2つです。

  • 銀行通帳の写し or 振込明細書 or 賃貸人からの領収書 or 所定の様式による賃料を支払っている旨の証明書
  • 支払免除等証明書 or 申請日の3ヶ月前までの期間に賃料の免除・猶予を受けていたことを証明する契約書

Q4:2020年の創業について

Q4:今年(2020年)創業したのですが、給付の対象になりますか?

A4:2020年1月~3月に創業した事業者も給付の対象にする方向で検討中のようです。続報を待ちましょう。

Q5:代理申請について

Q5:本人が申請できないので、代理申請や代行入力はできますか?

A5:基本的に申請は本人のみです。もちろん電子申請時に相談・支援を受けることは可能ですが、詐欺には気をつけてくださいね。

Q6:サポートについて

Q6:自力で手続きできる気がしないのですが、サポートしてもらえるところはありますか?

A6:各地に申請サポート会場があります(完全予約制)。詳しくは公式HPをご確認ください。

【番外編】東京都家賃等支援給付金でWチャンス!?

東京で事業を行っている方限定になりますが、東京都家賃等支援給付金も存在します。

この給付金は、今回紹介している国の家賃支援給付金の審査に通って給付が決定してからでないと申し込めません。

東京の事業者で「国の家賃支援給付金」だけでは足りないときは、「東京都家賃等支援給付金」も視野に入れてみてはいかがでしょうか?

概要

事業者における家賃等の負担を軽減し、事業の継続を下支えするため、国の家賃支援給付金に独自の上乗せ給付(3 か月分)を実施します。

ただし、都の給付金は都内の物件の家賃等を対象としており、都外の物件の家賃等は、対象となりません。

「東京都家賃等支援給付金」の申請には、国の「家賃支援給付金」の給付通知を受けていることが必要です。

まずは、国へ「家賃支援給付金」を申請し、国から給付通知を受けた後に、「東京都家賃等支援給付金」を申請いただきますようお願いします。

なお、「東京都家賃等支援給付金」は都内の物件の家賃等を対象といたしますので、ご留意ください。

引用:東京都家賃等支援給付金ポータルサイト

準備を確実にして、家賃支援給付金をスムーズに受け取ろう

今回は家賃支援給付金について、詳細まで踏み込んで紹介しました。

  • 対象者
  • 給付額と計算方法
  • 給付までの流れと注意点
  • 申請書類

上記のトピックについての理解は深まったでしょうか?

またQ&Aの質問コーナーも設けましたが、ご不明な点がある場合は、いつでもご連絡ください!

大変な時期だからこそ、受給の可能性がある制度には、どんどん挑戦していくことが大切です。

あなたの「わからない!」に応えるため、弊所では親身になってサポートいたします!

※給付金のことでお困りなら、今すぐ相談!

リモートでのご相談も受付中です!

会社設立にお困りですか? スタートアップ税理士法人ならカンタン最短1日で会社設立!

⇒サービス内容はこちらから

0円で会社設立⁉ ご相談は“話しやすさNo.1”のスタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人へ!

スタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人なら、会社設立費用が0円

しかも最短1日で設立することも可能です。

さらに融資も最大2000万円獲得できるケースもあります。

「何から始めればいいのかわからない!」

「資金調達や助成金の申請に手こずっている…」

そんなときは、"話しやすさNo.1"のスタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人までご相談ください!

 "実績多数"のスペシャリストが、税務・労務に関するお問い合わせを幅広く受付中です。

Zoomを利用すれば全国対応も可能なので、ぜひお気軽にお問い合わせくださいね。

あなたからのご連絡、お待ちしています!

おすすめの記事