あなたの会社がどれだけ健全な経営をしていても、取引先の倒産はなかなか予測できないもの。

個人事業主中小企業の場合、取引先が倒産すると大きな影響を受けてしまいます。

そんなときに助けてくれるのが、経営セーフティ共済

万が一の時に頼れるだけでなく、節税効果も見込める制度です。

経営セーフティ共済を最大限に活用して、お得な備えを始めましょう!

経営セーフティ共済とは

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは、取引先の倒産によって中小企業が連鎖的に倒産・経営難に陥るのを防止する共済制度です。

経営セーフティ共済について、下記の順番で詳しく説明していきます。

  • 基本情報
  • 加入条件
  • 借入れを受けられる倒産のケース
  • 返済について

基本情報

経営セーフティ共済の借入れは無利子で行え、担保・保証人も不要です。

あらかじめ掛金を納めておくことで、取引先の倒産時に最大で掛金の10倍の額を借入れできます。

借入れは売掛金などの回収が困難となった取引が確認でき次第、すぐに行うことが可能です。

掛金の上限

月額:20万円*

総額:800万円

(*…5000円単位で設定可能)

借入れの限度額

下記のいずれか少ない額*。

・被害額(回収が困難となった売掛金債権などの額)

・掛金総額の10倍に相当する額(上限8000万円)

(*…借入額は原則、50万円~8000万円で5万円単位の額となる)

借入れの利率

無利子*

(*…借入額の1/10に相当する額が、掛金から控除される)

担保・保証人 不要

加入条件

加入条件

経営セーフティ共済への加入には、継続して1年以上事業を行っていることが前提条件になります。

その上で事業形態ごとに加入要件があります。

  • 会社・個人事業主の場合
  • 組合の場合

それぞれを見ていきましょう。

会社・個人事業主の場合

会社・個人事業主が加入するには、業種ごとに

  • 資本金の額・出資の総額
  • 従業員数

といった条件があります。

業種 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5000万円以下 100人以下
小売業 5000万円以下 50人以下
ゴム製品製造業* 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5000万円以下 200人以下

*…自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く

(参照:中小機構HP「加入資格」)

組合の場合

組合の場合は、下記に該当することが条件になります。

  • 企業組合・協業組合
  • 事業協同組合*・事業協同小組合・商工組合

*…中でも共同生産・共同販売など共同事業を行っている組合を指す。

医療法人NPO法人農業協同組合加入対象外です。

加入対象にならない団体一覧は、下記をご参照ください。

加入対象にならない団体

加入対象外となるのは、下記のような団体です。

  • 医療法人
  • 農事組合法人
  • NPO法人
  • 森林組合
  • 農業協同組合
  • 外国法人 など

(参照:中小機構HP「加入資格」)

夜逃げは倒産に該当しない

夜逃げは倒産に該当しない

共済金を借入れるには、取引先の倒産取引の困難が認められる必要があります。

夜逃げは倒産に該当しないので、取引先の夜逃げ時には共済金を利用できないことに注意しましょう。

借入れを受けられる倒産は、下記のようなケースです。

  • 法的整理
  • 取引停止処分
  • 災害による不渡り

倒産ごとの内容や倒産日として認定される日については、下記の一覧をご参照ください。

借入れを受けられる倒産一覧

名称 内容 倒産日
法的整理

下記の申立てがされること

・破産手続開始

・再生手続開始

・更生手続開始

・特別清算開始

申立てがされた日
取引停止処分 手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けること。 取引停止処分の日
でんさいネットの取引停止処分 でんさいネット(株式会社全銀電子債権ネットワーク)に参加する金融機関によって取引停止処分を受けること。 取引停止処分の日
私的整理 債務整理の委託を受けた弁護士または認定司法書士によって、共済契約者に対し支払いを停止する旨の通知がされること。 通知がされた日
災害による不渡り 甚大な災害の発生によって、手形や小切手等が「災害による不渡り」となること。 当該手形等の手形交換日または呈示日
災害によるでんさいの支払不能 甚大な災害の発生によって、でんさいが「災害による支払不能」となること。 でんさいの支払期日
特定非常災害による支払不能 特定非常災害*により代表者が死亡等した場合に、弁護士等によって、共済契約者に対し支払いを停止する旨の通知がされること。 通知がされた日

特定非常災害*… 政府が「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づき指定する大規模な災害。

(参照:中小機構HP「倒産の定義」)

返済について

共済金を借入れたら、当然ですが返済していく必要があります。

借入れ額によって異なる返済期間・返済方法について、確認していきましょう。

返済期間

経営セーフティ共済では、6ヶ月据置期間(=元本の支払いが免除される期間)が設けられています。

返済期間は借入額ごとに異なりますが、据置期間を含め5~7年です

借入額 返済期間(6か月の据置期間を含む)
5000万円未満 5年
5000万円以上6500万円未満 6年
6500万円以上8000万円以下 7年

(引用:中小機構HP「借入条件(2)返済期間」)

返済方法

借入れた共済金は、6ヶ月の据置期間後に毎月一定額を返済していきます。

毎月の返済額は、借入れ額を定められた月数で均等に分割した額です。

返済期間ごとに均等分割される月数が、次のように定められています。

返済期間 均等分割
5年 54ヶ月
6年 66ヶ月
7年 78ヶ月

返済期日までに共済金を返金しない場合、14.6%の違約金が課せられてしまうので気をつけましょう。

(引用:中小機構HP「借入条件(3)返済方法」)

節税効果

節税効果が見込めることは、経営セーフティ共済の大きな特徴です。

経営セーフティ共済による主な節税ポイントは、下記の2点。

  • 掛金を必要経費・損金にできる
  • 掛金を前納できる

掛金を必要経費・損金にできる

掛金を必要経費・損金にできる

経営セーフティ共済では、掛金を次のように計上できます。

  • 個人事業主の場合…掛金を必要経費にできる
  • 法人の場合…掛金を損金にできる

必要経費損金とは、事業を行う上で「出ていく費用や損失」のことです。

個人事業主は所得税、法人税は法人税を納めるため、言葉の表現が変わります。

  • 個人事業主の所得税…(総収入額-必要経費)×税率
  • 法人の法人税…(益金-損金)×税率

つまり必要経費損金が増える、課税される金額を抑えられます。

経営セーフティ共済の掛金は必要経費・損金にできるので、節税になるということです。

【例】どのように節税できるか

その年の「課税される所得金額」がもともと500万円の場合、所得税額は下記の通りです。

500万円×0.20-42万7500円(控除額)=57万2500円

そこで経営セーフティ共済に加入して60万円の前納をすると、所得税額は次のように変わります。

(500万円-60万円)×0.20-42万7500円(控除額)45万2500円

このケースでは、12万円の節税が可能です。

(参照:国税庁HP「所得税の税率」)

掛金を前納できる

掛金を前納できる

経営セーフティ共済では掛金の月払いが基本ですが、資金に余裕があれば前納(=前払い)することもできます。

前納を利用すると、向こう1年以内であれば任意の月数分を前払いすることが可能です。

主な利用方法としては、次年度1年分の掛金(240万円)を前納して、全額を支払った年度必要経費または損金にするというものがあります。

前納は加入の初年度であれば決算の間際であっても行えるので、急を要する節税対策にも利用可能です。

ただし経営セーフティ共済への加入には、約2ヶ月ほどかかる点にご注意ください。

加入するメリット

経営セーフティ共済に加入するメリットは、節税以外にもあります。

下記3点のメリットについて確認していきましょう。

  1. 掛金を自由に設定できる
  2. 一時貸付金を利用できる
  3. 解約手当金を受け取れる

①:掛金を自由に設定できる

①:掛金を自由に設定できる

月額の掛金は5000~20万円までなら、自由に設定できます(5000円単位)

掛金総額は800万円に達するまで積み立てることが可能です。

800万円に達した後は、貯金のように中小機構に無利息で預けておけます

掛金の額は変更できるので、その時々の業績に合わせて無理なく積み立てましょう。

前納するとお得

経営セーフティ共済には前述の通り、前納の制度があります。

前納をすると前納減額金を受け取れるので、結果として割引になります。

前納減額金は、前納月数1ヶ月あたり1000分の0.9に相当する額です。

前納減額金=掛金月額×減額率(0.0009)×前納月数の累計

(引用:中小機構HP「制度改正(前納減額率の見直し)のお知らせ」)

【例】前納減額金の計算

例えば月額の掛金が5万円の加入者が、11月に下記のように納付したとします。

当月分+前納11ヶ月分(12月~翌年10月分)=12ヶ月分(60万円)

前納減額金は前納した月数の累計から算出されるので、計算式に当てはめると

5万円×0.0009×(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)=2970

2970円の前納減額金を受け取れることになります。

「前納月数」ではなく「前納月数の累計」なので、このような計算になることを頭に入れておきましょう。

②:一時貸付金を利用できる

 取引先が倒産しなくても、事業資金などを必要とする場合に臨時の借入れが可能です

一時貸付金と呼ばれるもので、無担保・無保証人で解約手当金(機構解約*)の95%が借入の上限になります。

機構解約*…共済契約の解約の1種で、掛金の滞納などを理由に共済契約を解除される場合のこと。

掛金納付月数 一時貸付金の借入限度額
1ヶ月~11ヶ月 0円
12ヶ月~23ヶ月 掛金総額 × 75% × 95%
24ヶ月~29ヶ月 掛金総額 × 80% × 95%
30ヶ月~35ヶ月 掛金総額 × 85% × 95%
36ヶ月~39ヶ月 掛金総額 × 90% × 95%
40ヶ月以上 掛金総額 × 95% × 95%
掛金総額が800万円の場合 800万円 × 100% × 95%(760万円)

(引用:中小機構HP「借入限度額」)

いざという時の資金調達手段になるな~!

③:解約手当金を受け取れる

③:解約手当金を受け取れる

経営セーフティ共済の解約時には、解約手当金を受け取ることができます。

解約手当金の額が決まるポイントは、掛金を納めた月数です。

12ヶ月分以上納めることで下記のように返戻されます。

  • 12ヶ月分以上納付…掛金総額の8割以上
  • 40ヶ月分以上納付…掛金の全額

下記の2点に注意して、計画的に解約手当金を受け取りましょう。

  • 12ヶ月分未満の場合は掛け捨てになる
  • 前納していても到来していない期間の分は含まれない

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