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倒産防止&節税で一石二鳥!【経営セーフティ共済】を上手に利用しよう

あなたの会社がどれだけ健全な経営をしていても、取引先の倒産はなかなか予測できないもの。

個人事業主中小企業の場合、取引先が倒産すると大きな影響を受けてしまいます。

そんなときに助けてくれるのが、経営セーフティ共済

万が一の時に頼れるだけでなく、節税効果も見込める制度です。

経営セーフティ共済を最大限に活用して、お得な備えを始めましょう!

目次

経営セーフティ共済とは

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは、取引先の倒産によって中小企業が連鎖的に倒産・経営難に陥るのを防止する共済制度です。

経営セーフティ共済について、下記の順番で詳しく説明していきます。

  • 基本情報
  • 加入条件
  • 借入れを受けられる倒産のケース
  • 返済について

基本情報

経営セーフティ共済の借入れは無利子で行え、担保・保証人も不要です。

あらかじめ掛金を納めておくことで、取引先の倒産時に最大で掛金の10倍の額を借入れできます。

借入れは売掛金などの回収が困難となった取引が確認でき次第、すぐに行うことが可能です。

掛金の上限

月額:20万円*

総額:800万円

(*…5000円単位で設定可能)

借入れの限度額

下記のいずれか少ない額*。

・被害額(回収が困難となった売掛金債権などの額)

・掛金総額の10倍に相当する額(上限8000万円)

(*…借入額は原則、50万円~8000万円で5万円単位の額となる)

借入れの利率

無利子*

(*…借入額の1/10に相当する額が、掛金から控除される)

担保・保証人 不要

加入条件

加入条件

経営セーフティ共済への加入には、継続して1年以上事業を行っていることが前提条件になります。

その上で事業形態ごとに加入要件があります。

  • 会社・個人事業主の場合
  • 組合の場合

それぞれを見ていきましょう。

 

会社・個人事業主の場合

会社・個人事業主が加入するには、業種ごとに

  • 資本金の額・出資の総額
  • 従業員数

といった条件があります。

業種 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5000万円以下 100人以下
小売業 5000万円以下 50人以下
ゴム製品製造業* 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5000万円以下 200人以下

*…自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く

(参照:中小機構HP「加入資格」)

 

組合の場合

組合の場合は、下記に該当することが条件になります。

  • 企業組合・協業組合
  • 事業協同組合*・事業協同小組合・商工組合

*…中でも共同生産・共同販売など共同事業を行っている組合を指す。

医療法人NPO法人農業協同組合加入対象外です。

加入対象にならない団体一覧は、下記をご参照ください。

 加入対象にならない団体

加入対象外となるのは、下記のような団体です。

  • 医療法人
  • 農事組合法人
  • NPO法人
  • 森林組合
  • 農業協同組合
  • 外国法人 など

(参照:中小機構HP「加入資格」)

夜逃げは倒産に該当しない

夜逃げは倒産に該当しない

共済金を借入れるには、取引先の倒産取引の困難が認められる必要があります。

夜逃げは倒産に該当しないので、取引先の夜逃げ時には共済金を利用できないことに注意しましょう。

借入れを受けられる倒産は、下記のようなケースです。

  • 法的整理
  • 取引停止処分
  • 災害による不渡り

倒産ごとの内容や倒産日として認定される日については、下記の一覧をご参照ください。

 借入れを受けられる倒産一覧
名称 内容 倒産日
法的整理

下記の申立てがされること

・破産手続開始

・再生手続開始

・更生手続開始

・特別清算開始

申立てがされた日
取引停止処分 手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けること。 取引停止処分の日
でんさいネットの取引停止処分 でんさいネット(株式会社全銀電子債権ネットワーク)に参加する金融機関によって取引停止処分を受けること。 取引停止処分の日
私的整理 債務整理の委託を受けた弁護士または認定司法書士によって、共済契約者に対し支払いを停止する旨の通知がされること。 通知がされた日
災害による不渡り 甚大な災害の発生によって、手形や小切手等が「災害による不渡り」となること。 当該手形等の手形交換日または呈示日
災害によるでんさいの支払不能 甚大な災害の発生によって、でんさいが「災害による支払不能」となること。 でんさいの支払期日
特定非常災害による支払不能 特定非常災害*により代表者が死亡等した場合に、弁護士等によって、共済契約者に対し支払いを停止する旨の通知がされること。 通知がされた日

特定非常災害*… 政府が「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づき指定する大規模な災害。

(参照:中小機構HP「倒産の定義」)

 

返済について

共済金を借入れたら、当然ですが返済していく必要があります。

借入れ額によって異なる返済期間・返済方法について、確認していきましょう。

 

返済期間

経営セーフティ共済では、6ヶ月据置期間(=元本の支払いが免除される期間)が設けられています。

返済期間は借入額ごとに異なりますが、据置期間を含め5~7年です

借入額 返済期間(6か月の据置期間を含む)
5000万円未満 5年
5000万円以上6500万円未満 6年
6500万円以上8000万円以下 7年

(引用:中小機構HP「借入条件(2)返済期間」)

 

返済方法

借入れた共済金は、6ヶ月の据置期間後に毎月一定額を返済していきます。

毎月の返済額は、借入れ額を定められた月数で均等に分割した額です。

返済期間ごとに均等分割される月数が、次のように定められています。

返済期間 均等分割
5年 54ヶ月
6年 66ヶ月
7年 78ヶ月

返済期日までに共済金を返金しない場合、14.6%の違約金が課せられてしまうので気をつけましょう。

(引用:中小機構HP「借入条件(3)返済方法」)

節税効果

節税効果が見込めることは、経営セーフティ共済の大きな特徴です。

経営セーフティ共済による主な節税ポイントは、下記の2点。

  • 掛金を必要経費・損金にできる
  • 掛金を前納できる

掛金を必要経費・損金にできる

掛金を必要経費・損金にできる

経営セーフティ共済では、掛金を次のように計上できます。

  • 個人事業主の場合…掛金を必要経費にできる
  • 法人の場合…掛金を損金にできる

必要経費損金とは、事業を行う上で「出ていく費用や損失」のことです。

個人事業主は所得税、法人税は法人税を納めるため、言葉の表現が変わります。

  • 個人事業主の所得税…(総収入額-必要経費)×税率
  • 法人の法人税…(益金-損金)×税率

つまり必要経費損金が増える、課税される金額を抑えられます。

経営セーフティ共済の掛金は必要経費・損金にできるので、節税になるということです。

 

【例】どのように節税できるか

その年の「課税される所得金額」がもともと500万円の場合、所得税額は下記の通りです。

500万円×0.20-42万7500円(控除額)=57万2500円

そこで経営セーフティ共済に加入して60万円の前納をすると、所得税額は次のように変わります。

(500万円-60万円)×0.20-42万7500円(控除額)45万2500円

このケースでは、12万円の節税が可能です。

(参照:国税庁HP「所得税の税率」)

掛金を前納できる

掛金を前納できる

経営セーフティ共済では掛金の月払いが基本ですが、資金に余裕があれば前納(=前払い)することもできます。

前納を利用すると、向こう1年以内であれば任意の月数分を前払いすることが可能です。

主な利用方法としては、次年度1年分の掛金(240万円)を前納して、全額を支払った年度必要経費または損金にするというものがあります。

前納は加入の初年度であれば決算の間際であっても行えるので、急を要する節税対策にも利用可能です。

ただし経営セーフティ共済への加入には、約2ヶ月ほどかかる点にご注意ください。

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加入するメリット

経営セーフティ共済に加入するメリットは、節税以外にもあります。

下記3点のメリットについて確認していきましょう。

  1. 掛金を自由に設定できる
  2. 一時貸付金を利用できる
  3. 解約手当金を受け取れる

①:掛金を自由に設定できる

①:掛金を自由に設定できる

月額の掛金は5000~20万円までなら、自由に設定できます(5000円単位)

掛金総額は800万円に達するまで積み立てることが可能です。

800万円に達した後は、貯金のように中小機構に無利息で預けておけます

掛金の額は変更できるので、その時々の業績に合わせて無理なく積み立てましょう。

 

前納するとお得

経営セーフティ共済には前述の通り、前納の制度があります。

前納をすると前納減額金を受け取れるので、結果として割引になります。

前納減額金は、前納月数1ヶ月あたり1000分の0.9に相当する額です。

前納減額金=掛金月額×減額率(0.0009)×前納月数の累計

(引用:中小機構HP「制度改正(前納減額率の見直し)のお知らせ」)

 

【例】前納減額金の計算

例えば月額の掛金が5万円の加入者が、11月に下記のように納付したとします。

当月分+前納11ヶ月分(12月~翌年10月分)=12ヶ月分(60万円)

前納減額金は前納した月数の累計から算出されるので、計算式に当てはめると

5万円×0.0009×(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)=2970

2970円の前納減額金を受け取れることになります。

「前納月数」ではなく「前納月数の累計」なので、このような計算になることを頭に入れておきましょう。

 

②:一時貸付金を利用できる

 取引先が倒産しなくても、事業資金などを必要とする場合に臨時の借入れが可能です

一時貸付金と呼ばれるもので、無担保・無保証人で解約手当金(機構解約*)の95%が借入の上限になります。

機構解約*…共済契約の解約の1種で、掛金の滞納などを理由に共済契約を解除される場合のこと。

掛金納付月数 一時貸付金の借入限度額
1ヶ月~11ヶ月 0円
12ヶ月~23ヶ月 掛金総額 × 75% × 95%
24ヶ月~29ヶ月 掛金総額 × 80% × 95%
30ヶ月~35ヶ月 掛金総額 × 85% × 95%
36ヶ月~39ヶ月 掛金総額 × 90% × 95%
40ヶ月以上 掛金総額 × 95% × 95%
掛金総額が800万円の場合 800万円 × 100% × 95%(760万円)

(引用:中小機構HP「借入限度額」)

 

③:解約手当金を受け取れる

③:解約手当金を受け取れる

経営セーフティ共済の解約時には、解約手当金を受け取ることができます。

解約手当金の額が決まるポイントは、掛金を納めた月数です。

12ヶ月分以上納めることで下記のように返戻されます。

  • 12ヶ月分以上納付…掛金総額の8割以上
  • 40ヶ月分以上納付…掛金の全額

下記の2点に注意して、計画的に解約手当金を受け取りましょう。

  • 12ヶ月分未満の場合は掛け捨てになる
  • 前納していても到来していない期間の分は含まれない

加入するデメリット

経営セーフティ共済に加入するデメリットとしては、下記の4点が挙げられます。

  1. 掛捨て・元本割れのリスクがある
  2. 掛金の一部を引き出すことはできない
  3. 貸付時に10%の利息が発生する
  4. 解約時に課税される

加入を検討する材料として、しっかりチェックしていきましょう。

①:元本割れのリスクがある

経営セーフティ共済には元本割れのリスクがありますが、これはメリット③の見方を変えた、デメリットの側面になります。

納付した掛金に対して100%の解約手当金を受け取れるのは、40か月以上に渡り掛金を納めてからです。

12ヶ月未満の解約は掛け捨てになり、40ヶ月未満の解約で受け取れる金額は掛金総額を下回るので注意しましょう。

支給率は、3種類の解約理由掛金納付月数によって、下記のように定められています。

掛金納付月数

任意解約

(共済契約者がいつでもできる解約)

みなし解約

(法人の解散など、その時点で解約とみなす場合)

機構解約

(掛金の滞納などにより、中小機構が行う解約)

1ヶ月~11ヶ月 0% 0% 0%
12ヶ月~23ヶ月 80% 85% 75%
24ヶ月~29ヶ月 85% 90% 80%
30ヶ月~35ヶ月 90% 95% 85%
36ヶ月~39ヶ月 95% 100% 90%
40ヶ月以上 100% 100% 95%

(参照:中小機構HP「解約手当金について」)

 
 

②:掛金の一部を引き出すことはできない

経営セーフティ共済では、掛金の一部だけを引き出すことはできません。

急に資金が必要になった場合には、下記いずれかの手段をとることになります。

  • 一時貸付金の借入れをする
  • 任意解約をして解約手当金を受け取る

繰り返しになりますが、加入期間40ヶ月未満で任意に解約する場合には、元本割れするので注意しましょう。

 

③:借入れ時に10%の利息が発生する

③:借入れ時に10%の利息が発生する

共済金の借入れは無利息ですが、借入額の1/10に相当する額が払い込んだ掛金から控除されます。

これは例えば300万円の借入れをおこなうと、その1/10である30万円が積み立てた掛金から減るということです。

実質は、借入れ時に10%の利息を支払っていることになります。

一切の負担なく借入れられる訳ではないことを理解しておきましょう。

 

④:解約手当金が課税される

④:解約手当金が課税される

支払った掛金の全額を必要経費・損金にできた反面、解約時の手当金は全額が課税対象になります。

他に解約時の課税で注意すべきは、個人事業主が死亡したケースです。

個人事業主が没後、権利や地位を受け継ぐ承継人がいない場合、解約手当金は下記のように課税されます。

  • 「亡くなった個人事業主の収入」として所得税の対象
  • 「相続財産」として相続税の対象

このように二重で課税されることを、個人事業主の方は頭の片隅に入れておいてくださいね。

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注意すべきポイント

加入するメリットデメリットについては、お分かりいただけましたか?

ここからはさらに、経営セーフティ共済を最大限活用するための注意点を解説していきます。

  • 前納の事前手続き
  • 加入・解約するタイミング
  • 節税するための手続き

前納の事前手続き

前納の事前手続き

前納の制度を翌年も利用するには、再度手続きが必要です。

前納は節税効果を高め、割引にもなる便利な制度だと説明しました。

しかし、前納の利用は自動更新ではありません。

毎年、前納を希望する月の5日までに中小機構へ届くよう「掛金前納申出書」を提出します。

手続きをしないままだと翌年分は自動的に月払いになるので、忘れないようにしましょう。

 

 掛金前納申出書への記入

掛金前納申出書は3枚あり、すべて同じ内容です。

PC上で必要事項を入力します。

入力する項目は下記の5点。

  • 共済契約者番号(数字8桁)
  • 記入日
  • 共済契約者欄(事業所の所在地・事業所の名称など)
  • 申出内容(掛金の月額・納付期間・合計金額)
  • 前納希望年月(前納を希望する年月)

入力後に印刷し、3枚すべてに押印すれば完成です。

 

加入・解約するタイミング

掛金を必要経費・損金に計上でき、解約時に解約手当金を受け取れるのが経営セーフティ共済です。

この特徴を最大限活用するためには、加入・解約するタイミングを考える必要があります。

結論としては、業績が黒字の時に加入し、赤字の時に解約するのがベストです。

加入と解約のタイミングについて、それぞれ見ていきましょう。

 

黒字の時に加入する理由

黒字の時に加入する理由

節税効果を重視するなら、加入のタイミングは業績が黒字の時にしましょう。

なぜなら黒字の時には資金の余裕を持って前納でき、黒字分にかかる節税効果も期待できるからです。

大幅な黒字になりそうな時に加入し、掛金を1年分前納すれば、課税対象となる額を大幅に減らせます

このように、前納制度を利用して節税するのがベストです。

 

赤字の時に解約する理由

赤字の時に解約する理由

解約するタイミングは、役員や従業員の退職金など、大きな損失が出る時がねらい目です。

解約手当金は分割できないので、解約するとそれまでに積み立てた掛金の全額が収入になります。

そのため事業が黒字の時に安易に解約すると、解約手当金が上乗せされて課税額を増やすことになりかねません。

そこで、収入になる解約手当金事業の損失をぶつければ、損失額を抑えることができます。

 
【例】個人事業主が赤字の時に解約すると

その年の事業の損失と解約手当金が以下の金額だとします。

事業の損失(-)…400万円

解約手当金(+)…300万円

これらを同じタイミングで計上すると、下記のようになります。

-400万円+300万円=-100万円

事業の損失を400万円から100万円に減額できますよね。

このように、損失がある時の解約は、赤字対策に効果的です。

 

節税するための手続き

掛金を必要経費・損金として計上するには、書類を作成して確定申告書に添付する必要があります。

 個人事業主・法人の場合がそれぞれどのような書類を作成するべきか、確認していきましょう。

 

個人事業主の場合

個人事業主の場合は、以下3つのステップを踏んでいきます。

  1. 事業所得の経費として記帳
  2. 明細書を作成
  3. 作成した明細書を所得税の確定申告書に添付

明細書の書式は任意なので、中小機構HPにあるサンプルをご参照ください。

 

法人の場合

法人の場合には、以下4つのステップがあります。

  1. 法人の経費として記帳
  2. 法人税別表十(六)「Ⅲ 特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」を作成
  3. 「適用額明細書」を作成
  4. 作成した2つの書類を法人税の確定申告書に添付

法人の場合、確定申告書に添付する書類が下記の2種類あることに注意しましょう。

  • 法人税別表十(六)「Ⅲ 特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」
  • 「適用額明細書」

これらの書類は国税庁HPからダウンロードできるほか、税務署でも受け取ることができます。

加入手続き

加入手続きは、下記の流れで行います。

  1. 必要書類の準備
  2. 窓口へ提出
  3. 中小機構からの書類の受取り

加入するまでにかかる時間は約2ヶ月です。

①:必要書類の準備

中小機構の指定書類は、個人事業主・法人ともに提出が必要です

指定書類は下記の3点で、中小機構HPから請求できます。

*…契約申込書に添付されている

そのほかにも、個人事業主・法人ごとにそれぞれ必要な書類があります。

 個人事業主の提示書類

個人事業主が加入手続きをする際、下記の3点を窓口で提示します。

  1. 所得税の確定申告書
  2. 「納税証明書(その1)」
  3. 確定申告書の作成時に使用した帳簿など
書類の名称 概要・補足事項
①:所得税の確定申告書 所轄税務署の受付印があるもの
➁:「納税証明書(その1)」 確定申告書に記載された予定・確定の税額を納付したことを証する領収書でも代替可能
③:確定申告書の作成時に使用した帳簿など 白色申告書の場合

(参照:中小機構HP「必要書類」)

 

法人の提示書類

法人が加入手続きをする際には、下記の3点を窓口で提示します。

  1. 商業登記簿謄本または登記事項証明書
  2. 法人税の確定申告書
  3. 「納税証明書(その1)」
書類の名称 概要・補足事項
①:商業登記簿謄本または登記事項証明書 法務局発行の日から3か月以内の原本

➁:法人税の確定申告書*

(*…直近の決算書などの添付書類を含む)

所轄税務署の受付印があるもの
③:「納税証明書(その1)」 確定申告書に記載された中間・確定の税額を納付したことを証する領収書でも代替可能

(参照:中小機構HP「必要書類」)

 

②:窓口へ提出

経営セーフティ共済への加入手続きは、下記を窓口として行います。

  • 商工会
  • 中小企業の組合
  • 三井住友銀行など(都市銀行)
  • 横浜銀行など(地方銀行) ほか

金融機関と融資取引をしていない場合は、事業場の預金取引を1年以上*継続している金融機関の本支店などで手続きが可能です。

*…当座預金の場合は1年未満でも可。

経営セーフティ共済への加入窓口にできる機関、できない機関の詳細は下記で確認してみてください。

 加入手続きの窓口一覧

経営セーフティ共済への加入窓口になるのは、以下の機関です。

  • 中小機構と業務委託契約を締結している機関で、会員(組合員)となっている委託団体
  • 加入希望者と融資取引がある金融機関の本支店
業務委託団体 金融機関の本支店

・商工会

・商工会議所

・中小企業団体中央会

・中小企業の組合

・損害保険ジャパン日本興亜株式会社

・都市銀行

・信託銀行

・地方銀行

・第二地方銀行

・信用金庫

・信用組合

・商工組合中央金庫

(参照:中小機構HP「加入窓口」)

 経営セーフティ共済の取り扱いがない金融機関

以下の機関では経営セーフティ共済への加入手続きができないので注意してください。

  • ゆうちょ銀行
  • 農業協同組合
  • 労働金庫
  • 新生銀行
  • あおぞら銀行
  • 外資系銀行
  • インターネット専業銀行 など

(参照:中小機構HP「加入窓口」)

 

③:書類の受取り

書類の作成・提出を済ませたら、あとは待つだけです。

約2ヶ月後に中小機構から下記の2点が届きます。

  • 共済契約締結証書
  • 加入者必携

とくに共済契約締結証書は各種手続きに必要な重要書類なので、大事に保管しましょう。

経営セーフティ共済で、節税しながら倒産に備えましょう!

本記事では経営セーフティ共済について、下記の内容をご紹介しました。

  • 経営セーフティ共済とは
  • 節税効果
  • 加入するメリット
  • 加入するデメリット
  • 注意すべきポイント
  • 加入手続き

経営セーフティ共済は上手く利用すれば、「倒産の予防」と「節税」ができる一石二鳥の制度です。

自身の経営状況を把握して、タイミングを考えながら活用していくのがベストと言えます。

経営セーフティ共済や倒産予防・節税についてお悩みなら、いつでも弊所までご相談ください!

 

※経営セーフティ共済で‟倒産”&‟節税”に備えよう!

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