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【インボイス制度】新会社は2023年3月までに登録しないと損!?

会社設立を考えている皆さん!

2023年10月1日から、インボイス制度が始まることはご存知でしょうか?

インボイス制度とは、新しく導入される仕入税額控除の方式のこと。

インボイス制度がスタートすることによって、会社設立する方への影響も考えられます。

知らず知らずのうちに影響を受けてしまう前に、インボイス制度のことを把握しておきたいですよね。

そこで今回は、次のようなトピックを中心にお届けしていきます。

  • インボイス制度とは
  • インボイス制度の導入前と導入後の変化
  • インボイス制度導入前に会社設立をすべき?
  • 会社設立してインボイス制度を導入するまでに準備しておきたいこと

参照:国税庁HP

目次

インボイス制度とは

インボイス制度とは

インボイス制度の正式名称は、適格請求書等保存方式です。

インボイスとは、複数税率に対応していて、適格請求書発行事業者の登録番号の記載がある適格請求書のことです。

適格請求書とは、正しい税率や消費税額等を伝えるために、所定の事項が記載された請求書等のこと。

原則課税方式で仕入税額控除額を算出する場合、まず「仕入時に支払った消費税額」を把握しなければなりません。

「仕入時に支払った消費税額」は、業者が仕入れたときにもらった請求書・領収書・レシートなどを、こまめに保存することで確認します。

適格請求書の保存方式には次の3種類があり、それぞれで記載する事項が変わるので、確認していきましょう。

  1. 請求書等保存方式
  2. 区分記載請求書等保存方式
  3. 適格請求書等保存方式(インボイス方式)

①:請求書等保存方式

以前まで実施されていた方式が、請求書等保存方式です。

請求書等保存方式は、上述した「仕入時に支払った消費税」の額を把握するために、一定の事項が記載された帳簿と請求書等を保存する要件のこと。

帳簿や請求書等に必要な一定の事項は、下記のとおりです。

  1. 請求書等を受け取る事業者の氏名・名称(請求書の場合)
  2. 取引年月日
  3. 取引内容
  4. 仕入れたものの合計金額
  5. 仕入れ先の氏名・名称

請求書等保存方式

基本的には「帳簿」と「請求書等」の2点を保管するのがマストですが、例外として支払金額が税込3万円未満の場合、請求書等は保存しなくても構いません。

また3万円以上でもやむを得ない理由がある場合、その旨を帳簿に記載して取引先の住所・氏名などを記載すれば、仕入税額控除することが可能です。

②:区分記載請求書等保存方式

消費税が10%に増税するタイミングで導入されたのが、区分記載請求書等保存方式

区分記載請求書等保存方式では、請求書等保存方式にある事項に加えて、次の3つが追加されます。

  1. 軽減税率の対象品目であることがわかるマーク(※など)
  2. 税率ごと(10%と8%)に区分した対価の合計額
  3. マークが軽減税率の対象品目という旨の文言

区分記載請求書等保存方式

つまり、複数税率に対応するため8%と10%に区分されている請求書が必要ということです。

③:適格請求書等保存方式(インボイス方式)

2023年10月から始まる適格請求書等保存方式は、別名・インボイス方式とも言います。

インボイス方式は、上記の区分記載請求書等保存方式からさらに2つ事項が追加。

  1. 税率ごと(10%と8%)に区分した税額の合計額
  2. 適格請求書発行事業者の登録番号

適格請求書等保存方式(インボイス方式)

今までと大きく違う点は…

  • 交付義務がある
  • 不正交付で罰則がある
  • インボイス方式の登録番号を取得した事業者のみの交付

上記のように、インボイス方式では請求書等にかなり細かく事項が追加されます。

さらにインボイス方式の登録番号は、課税事業者しか取得できません。

お問い合わせはこちら

インボイス制度の導入前と導入後の変化

会社設立してインボイス制度を導入するまでに準備しておきたいこと

インボイス制度が導入されると、どのような変化があるのか確認していきましょう。

  1. インボイス方式以外では、仕入税額控除が使えなくなる
  2. 消費税の免税事業者は、インボイスの発行ができない

変化①:インボイス方式以外では、仕入税額控除が使えなくなる

インボイス制度が導入されることで、最も大きく変わるのは仕入税額控除。

仕入税額控除とは消費税納税のタイミングで、仕入れたときに支払った消費税を差し引くことです。

インボイス制度が導入されると、仕入時にもらった領収書やレシートの保存方式は、適格請求書等保存方式(インボイス方式)のみとなります。

裏を返すと、適格請求書(インボイス)で発行・保存がない請求書は、消費税の仕入税額控除は受けられないということです。

変化②:消費税の免税事業者は、インボイスの発行ができない

会社設立時の資本金や、年間の課税売上高が1000万円未満の場合は、消費税が免税になっているはずです。

しかし免税事業者のままインボイス方式を導入してしまうと、あなたが売り手として課税事業者と取引を行う場合、買い手側(取引先)は仕入税額控除が利用できなくなってしまいます。

買い手側からしたら、あなたと取引することで今まで使えていた仕入税額控除が利用できなくなってしまうのは、ダメージが大きいですよね。

へたしたら、取引先との縁を切られてしまう可能性も出てきます。

そのため免税事業者は、税務署に行って適格請求書発行事業者の登録申請を行いましょう。

申請期限は2023年3月31日です。

それを過ぎてしまうと、その事業年度はインボイスの発行ができなくなってしまいます。

【買い手目線で解説!】インボイスが受け取れなくても仕入税額控除が利用できる⁉

ここでは目線を買い手目線にチェンジします。

買い手からすると、売り手側からインボイスを受け取らないと仕入税額控除が利用できません。

ただしインボイスが受け取れなくても、次のようなケースでは仕入税額控除が利用できます。

  • 自動販売機での飲料購入
  • ポスト投函で郵便サービスを利用
  • 3万円未満の公共交通機関を利用した場合の乗車券
  • 出入口で回収される入場券
  • 従業員に支給する日当・宿泊費
  • 古物商等が適格請求者発行事業者でないものから購入した棚卸資産
  • 適格請求書発行事業者でないものから購入した再生資源など

インボイス制度導入前に会社設立をすべき?

インボイス制度導入前に会社設立をすべき?

インボイス制度が導入される前に会社設立をするべきか?と問われたら、その答えは「Yes」です。

2023年10月からインボイス制度を導入する(=課税事業者になる)のを見据えているかつ、2年間の免税事業者の期間をフルに活用するためには、2021年10月までに会社設立する必要がありました。

とはいえ今から会社設立したとしても、インボイス制度の施行には間に合うので、完全に出遅れているわけではありません。

会社設立すると主に次のようなメリットがあります。

  • 個人事業主のときと比べて社会的信用がアップする
  • 役員報酬が給与所得控除の対象になる
  • 退職金を損金算入できる
  • 10年間の欠損金の繰越控除ができる

消費税が免税事業者として2年間フルで利用するのは間に合いませんが、インボイス制度前に会社設立をすることで、上記のようなメリットも受けられるので、個人事業主として事業をしている方は、これを機に会社設立を検討してみてはいかがでしょうか?

お問い合わせはこちら

会社設立してインボイス制度を導入するまでに準備しておきたいこと

会社設立してインボイス制度を導入するまでに準備しておきたいこと

ここからはインボイス制度を導入するまでに準備しておきたいことを、挙げていきます。

  • 税務署で適格請求書発行事業者の登録申請をする
  • 納税額を事前に確認する
  • 消費税を考慮した経理方法を確認する
  • 簡易課税制度にすることも視野に入れる

税務署で適格請求書発行事業者の登録申請をする

先述したように、2023年10月から始まるインボイス制度を導入する場合は、2023年3月31日までに税務署で適格請求書発行事業者の登録申請をしなければなりません。

ただしインボイス制度を導入するということは、消費税の課税事業者になるということでもあることを忘れないでくださいね。

納税額を事前に確認する

もし今あなたが消費税の免税事業者であるなら、消費税の課税事業者になったとき、どのくらいの納税額になるのか事前にチェックしておきましょう。

何も知らないままインボイス制度を導入して、想定以上の納税額を見て慌ててしまう前に、ざっくりとでも納税額を知っていたほうが、安心だと思います。

消費税を考慮した経理方法を確認する

インボイス制度を導入して会社設立をする場合、経理は次の2パターンから選択可能です。

  • 税込経理方式

…売上高、仕入高に消費税額と地方消費税額を含める経理方式。取引のたびに売上の中から消費税分を区別する必要がないため、毎日の経理処理は簡単だが、申告の際は消費税分を算出する必要アリ。

  • 税抜経理方式

…売上高、仕入高から消費税と地方消費税を外して計算する経理方式。毎日の経理処理で売上と消費税を分ける必要があるため煩雑だが、申告の際の処理は税込経理方式に比べて手間がかからない。申告時のことを考えると、こちらの方式がオススメ。

簡易課税制度にすることも視野に入れる

消費税額を算出する手間をできるだけカットしたい場合は、簡易課税制度を利用することも視野に入れましょう。

簡易課税方式は、正確な仕入税額控除額を出すのではなく、みなし仕入れ率を用いて業種ごとに定められた割合で、納税額を出す方法です。

簡易課税方式なら売上に非課税の取引があっても同じ割合なので、算出する手間が大幅に省けます。

 

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  • インボイス制度とは
  • インボイス制度の導入前と導入後の変化
  • インボイス制度導入前に会社設立をすべき?
  • 会社設立してインボイス制度を導入するまでに準備しておきたいこと

今回はインボイスのことを中心に紹介してきましたが、その他会社設立に関する悩みや、インボイス制度導入後の税金にことなど、相談内容はなんでもOKです。

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