
現在、東京都では事業者に向けて、コロナウイルス関連の給付金申請を受け付けています。
その1つである東京都感染拡大防止協力金は、要件を満たし、期限内に申請することで受給が可能です。
本記事では令和3年10月1日〜10月24日実施分について、中小企業・個人事業主向けの実施概要をご紹介します。
東京都で事業を行っている方は本記事で申請要件・方法をチェックし、協力金をゲットしましょう!
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金とは?
まずは東京都感染拡大防止協力金の概要を見ていきましょう。
- 趣旨
- 申請受付期間
- 支給額
- 支給対象者
趣旨
東京都は緊急事態宣言にともない、都内全域の飲食店などに向けて、営業時間短縮への協力を呼びかけてきました。
この要請に協力した事業者に対し、補償として東京都から支給されるのが東京都感染拡大防止協力金です。
申請受付期間
令和3年10月25日(月)〜 11月30日(火) までです。
支給額
支給額は、1店舗あたり60〜480万円です。
要請の対象となる店舗について、その運営を行う事業者に対し、店舗ごとに支給されます。
支給する店舗数に上限はありませんが、店舗ごとに必要な書類を準備し、事業者がまとめて申請することが必要です。
申請は、1事業者につき1度のみとし、店舗ごとに別々で申請することはできません。
支給対象者
本協力金を受け取れるのは、大まかに説明すると下記の条件を満たした企業・個人事業主です。
- 飲食店営業許可等を持っている
- 協力金の対象店舗を運営している
- 営業時間の短縮要請へ全面的に協力した
申請要件は細かく定められているので、この後しっかりと確認していきましょう。
申請要件
中小企業・個人事業主が本協力金を申請するには、以下の4要件を満たすことが必要です。
- 令和3年10月1日(金)から10月24日(日)までの間において、営業時間の短縮等の要請に全面的に協力した都内の飲食店等。
- 飲食を主として業とする店舗で、カラオケ設備を提供している場合は、カラオケ設備の利用を自粛すること。また、飲食を主として業とする店舗以外で、カラオケ設備の提供を行う場合は、利用者の密を避け、換気を確保する等、感染対策を徹底すること。
- ガイドラインを遵守し、「点検済証」又は「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること。
- 申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録すること。
(詳細は、東京都HP「『営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(10/1~10/24実施分)』について」でご確認ください。)
それぞれの詳細をよく読み、要件を満たしているかチェックしてください。
①については、店舗によって協力内容が異なるので、詳しく説明していきます。
①営業時間の短縮等の要請に全面的に協力した都内の飲食店等 とは
店舗は「感染防止徹底点検済証」の交付や掲示の有無により、認証済店と非認証店に分けられます。
協力金を受け取るには、それぞれの区分ごとに、下記の表のとおり要請に応じることが必要です。
区分 | 認証済店 | 非認証店 |
「感染防止徹底点検済証」の交付を受け、かつ、これを店頭に掲示している店舗 | 点検済証の交付を受けていない、または掲示していない店舗 | |
営業時間の短縮 | 従前21時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、5時から21時までの間に営業時間を短縮(休業含む) | 従前20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、5時から20時までの間に営業時間を短縮(休業含む) |
酒類提供・持込 | 11時から20時までの間は可 | 自粛 |
人数 | 1グループ・1テーブル4人以内 | - |
(引用:東京都HP「『営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(10/1~10/24実施分)』について」)
支給額の計算方法
本協力金の支給額は、1店舗あたり60〜480万円です。
事業者ごとに「売上高方式」か「売上高減少額方式」を選択し、店舗ごとの支給額を算出します。
- 売上高方式…2019年または2020年の1日当たりの売上高によって支給額を算出する
- 売上高減少額方式…2019年または2020年と比べ、2021年の売上高が減った額によって支給額を算出する
店舗ごとに方式を選択することはできないので注意してください。
支給額は、店舗ごとの「1日当たりの売上高」を基に算出します。
「1日当たりの売上高」とは、営業時間短縮要請期間(10月)の売上高総額を31日(10月の暦日数)でそれぞれ割ることにより算出した金額*です。
*…消費税および地方消費税は除外。
方式ごとに計算方法を確認していきましょう!
売上高方式
売上高方式は、2019年または2020年の10月の1日当たりの売上高によって支給額を算出します。
1日あたりの売上高 | 計算式 |
8万3,333円以下 | 一律2.5万円×24日(要請日数) |
8万3,333 円超~25万円以下 | 1日当たりの売上高×0.3*×24日(要請日数)
*…ここまで千円未満切り上げ |
25万円超 | 一律7.5万円×24日 (要請日数) |
(詳細は、東京都HP「『営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(10/1~10/24実施分)』について」でご確認ください。)
売上高減少額方式
売上高減少額方式での計算式は、下記の通りです。
計算式 | ||
下記いずれかのうち、低い額となります。
・(2019年または2020年の10月の1日当たりの売上高−2021年10月の1日当たりの売上高)×0.4*×24日(要請日数) ・2019年または2020年の10月の1日当たりの売上高×0.3*×24日(要請日数) *…ここまで千円未満切り上げ |
(詳細は、東京都HP「『営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(10/1~10/24実施分)』について」でご確認ください。)
算出方法まとめ
1店舗当たりの協力金日額の目安を、下記の表にまとめたのでご参照ください!
分類 |
2019年または2020年の10月の1日あたりの売上高 (売上高/日) |
1店舗当たりの協力金日額 |
リバウンド防止措置期間 (10/1~10/24実施分) |
||
中小事業者 | 8万3,333円以下 | 2.5万円 |
8万3,333円超~25万円以下 | 2.5万円~7.5万円 | |
25万円超 | 7.5万円 |
(引用:東京都HP「『営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(10/1~10/24実施分)』について」)
申請の流れ
申請手続きの流れは、次の5ステップです。
- 申請形態を選ぶ
- 書類の入手
- 書類の準備
- 申請を行う
- 支給の決定
①:申請形態を選ぶ
本助成金では、申請形態を簡易申請・通常申請のどちらかから選びます。
選ぶ基準は、東京都の感染拡⼤防⽌協⼒⾦を申請したことがあるかどうかです。
簡易申請 | 通常申請 |
下記2つの要件を満たす人 (1)令和3年4月12日〜5月11日実施分・令和3年5月12日~5月31日実施分・令和3年6月1日~6月20日実施分・令和3年6月21日~7月11日実施分のうち、いずれかの支給決定通知を持っている (2)前回申請時と申請者名、 振込先口座および申請する店舗がすべて同じ |
簡易申請の要件を満たさないすべての人 |
これまでに実施した協力金の支給決定通知を持っている場合でも、申請店舗や申請者名などが前回申請時と異なる場合は通常申請を行ってください。
②:書類の入手
申請書類の入手方法は、下記いずれかです。
(1)サイトからダウンロード
(2)都関係機関等での配布
(1)サイトからダウンロード
申請書類は、本助成金のポータルサイトからダウンロードできます。
(2)都関係機関等での配布
次の都関係機関等で入手することができます。
- 都税事務所・支所 (参照:都税事務所・支所所在地一覧)
- 都内区市町村
③:書類の準備
ダウンロードや配布で入手した書類を含め、提出書類の準備をしましょう。
簡易申請・通常申請のどちらを行うかにより、提出書類は異なります。
申請形態ごとに必要な書類を、しっかり揃えるようにしてください。
簡易申請
簡易申請に必要な書類は、下記9点です。
書類名 | 備考 | |
申請者情報 | ①:感染拡大防止協力金申請書(令和3年10月1日~10月24日実施分) | オンライン申請の場合は不要 |
②:確定申告書類(控え) | 申請する全ての店舗において、1日あたりの売上高が約8.3万円以下の場合は省略可 | |
③:遵守事項に関する確認書 | 法人代表者が自署すること(またはゴム印+法人代表者印でも可能) | |
店舗ごとに必要 | ④:売上高の証拠書類 | 消費税・地方消費税込みで記載している場合は、消費税・地方消費税を除いた金額がわかる書類を別途作成すること |
⑤:飲食店または喫茶店の営業許可書(写し) | 更新がない場合は省略可 | |
⑥:営業時間・酒類の提供状況がわかる写真 (令和3年10月1日〜10月24日実施分) | (例)営業時間短縮等を告知するポスターを掲示している写真、チラシ、DMなど
・認証済店と非認証店で要請内容は異なる |
|
⑦:感染防止徹底点検済証(写し) | 持っている場合に提出 | |
⑧:コロナ対策リーダーの宣誓書(写し) | 下記の場合は省略可
・令和3年3月8日〜3月31日実施分・令和3年4月1日〜4月11日実施分・令和3年4月12日〜5月11日実施分・令和3年6月21日〜7月11日実施分・令和3年7月12日〜8月31日実施分・令和3年9月1日〜9月30日実施分の支給決定通知を持っている人が簡易申請する場合 ・「感染防止徹底宣言ステッカー」の写真において、コロナ対策リーダー研修終了を証明する王冠シールが貼付されている場合 |
|
⑨:罹災証明書等 (必要な方のみ) | ・罹災特例による申請を行う場合に提出する
(例) 消防署で発行される罹災証明書、災害保険の支払請求書等など |
(詳細は、東京都HP「東京都感染拡大防止協力金のご案内」でご確認ください。)
通常申請
通常申請に必要な書類は、下記15点です。
書類名 | 備考 | |
申請者情報 | ①:感染拡大防止協力金申請書(令和3年10月1日~10月24日実施分) | オンライン申請の場合は不要 |
②:確定申告書類(控え) | 申請する全ての店舗において、1日あたりの売上高が約8.3万円以下の場合は省略可 | |
③:遵守事項に関する確認書 | 法人代表者が自署すること(またはゴム印+法人代表者印でも可能) | |
④:本人確認書類(写し) | ・法人…法人代表者の運転免許証、保険証等
・個人…運転免許証、保険証等 |
|
⑤:支払金口座振替依頼書 | オンライン申請の場合は不要 | |
⑥:振込先口座および口座名義人が確認できる書類 | 〈カナ口座名義人、金融機関名・金融機関コード、支店名・店番号、預金種目、口座番号 〉がわかる、通帳の見開き面の写し、またはインターネットバンキングの該当ページの写しなど | |
店舗ごとに必要 | ⑦:売上高の証拠書類 | 消費税・地方消費税込みで記載している場合は、消費税・地方消費税を除いた金額がわかる書類を別途作成して提出すること |
⑧:飲食店または喫茶店の営業許可書(写し) | ・保健所発行の営業許可書を添付すること
・ 公安委員会が発行した「営業許可証-社交飲食店等」では申請不可 |
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⑨:営業時間・酒類の提供状況がわかる写真(令和3年10月1日〜10月24日実施分) | (例)営業時間短縮等を告知するポスターを掲示している写真、チラシ、DMなど
・認証済店と非認証店で要請内容は異なる |
|
⑩:感染防止徹底点検済証(写し) | 持っている場合に提出 | |
⑪:光熱水費等のお知らせ(検針票)または領収書(写し) | ・店舗所在地が記載されているもの
・営業時間短縮要請前から営業活動を行っていたことを確認する書類のため、令和3年3月1日以降の期間が含まれるものを用意すること |
|
⑫:店舗の内観および外観がわかる写真 |
【内観】 常態として飲食できるスペースがあるかどうかを確認できるよう、なるべく広く店内が写っている写真とすること 【外観】 店舗の全景に加え、「のれん」や看板など、店舗名がわかる写真とすること |
|
⑬:「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗に掲示している写真 | 「感染防止徹底宣言ステッカー」そのもののコピーや写真を添付するのではなく、店舗に掲示していることが明確にわかる写真を提出すること | |
⑭:コロナ対策リーダーの宣誓書(写し) | 以下のいずれかの場合は省略可
・令和3年3月8日~3月31日実施分・令和3年4月1日~4月11日実施分・令和3年4月12日〜5月11日実施分・令和3年6月21日〜7月11日実施分・令和3年7月12日〜8月31日実施分・令和3年9月1日〜9月30日実施分の支給決定通知を持っている人が簡易申請する場合 ・⑬「感染防止徹底宣言ステッカー」の写真において、コロナ対策リーダー研修修了を証明する王冠シールが貼付されている場合 |
|
⑮:罹災証明書等 (必要な方のみ) | ・罹災特例による申請を行う場合に提出する
(例) 消防署で発行される罹災証明書、災害保険の支払請求書等など |
④:申請を行う
申請方法は次の2つです。
(1)オンライン申請
(2)郵送
(1)オンライン申請
本助成金のオンライン申請ページにアクセスし、必要事項を記入・書類をアップロードすることで提出できます。
必ず令和3年11月30日(月)23時59分までに送信を完了させてください。
申請が完了すると、登録したメールアドレス宛に「完了通知メール」が届きます。
(2)郵送
申請書類を次の宛先に郵送することで提出できます。
「申請受付要項」冊子と一緒に配布している専用封筒を利用し、郵便局窓口で「特定記録郵便」として提出することも可能です。
なお、宅配便など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
令和3年11月30日(火)当日消印有効です。
宛先*
〒170-8790
日本郵便株式会社 豊島郵便局 私書箱58号
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金
(令和3年10月1日~10月24日実施分)申請受付
*…これまでの協力金の郵送先と異なるので注意しましょう。
(参照:東京都HP「東京都感染拡大防止協力金のご案内」)
申請の注意点
申請は店舗ごとではなく、店舗を運営する事業者単位でまとめて申請します。
申請後の店舗追加はできません。
また、同一事業者による複数回の申請も受け付けられないため、申請前に対象店舗をしっかり確認しましょう。
⑤:支給の決定
申請書類が受理された後、審査された内容が適正と認められる場合に、協力金が支給されます。
申請書受理から支給までにかかる期間の目安は、申請方法ごとに異なります。
- オンライン申請…最短2週間
- 郵送申請…約3週間
審査の結果、本協力を支給が許可されなかった場合は、後日不支給に関する通知が届きます。
Q&A(令和3年10月1日〜10月24日実施分)
多くのお問い合わせが想定される質問のうち、5つを抜粋してご紹介します。
申請前に確認しておきましょう。
- 申請書の住所記載について
- 1日の売上高について
- テイクアウト販売やデリバリーでの営業について
- 要請対象外の施設でのテナント営業について
- 「感染防止徹底点検済証」について
(参照:東京都HP「東京都感染拡大防止協力金のご案内」)
Q1. 申請書の住所記載について
申請書に住所を記載する際、注意することはありますか?
Q2. 1日の売上高について
1日の売上高を計算する際、定休日は除外し、実際に営業した日数で割ってもいいですか?
Q3. テイクアウト販売やデリバリーでの営業について
要請に応じた休業や時短営業による閉店後、テイクアウト販売やデリバリーでの営業を続けても協力金の対象になりますか?
Q4. 要請対象外の施設でのテナント営業について
営業時間の短縮や休業要請等の対象となっていない施設にテナントとして入居し、飲食店を経営しています。
この場合は支給対象となりますか?
Q5. 「感染防止徹底点検済証」について
「感染防止徹底点検済証」とはなんですか?
どうすればもらえますか?
まとめ
東京都感染拡大防止協力金について、下記の流れで解説してきました。
- 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金とは?
- 申請要件
- 支給額の計算方法
- 申請の流れ
- Q&A(令和3年10月1日〜10月24日実施分)
補償をしっかりと受けることは、経営においてとても重要です。
新型コロナウイルスの影響で大変な状況ではありますが、正しい情報を集めて事業を守っていきましょう。
東京都感染拡大防止協力金をはじめ、給付金について分からないことがあれば、弊社までお気軽にご相談ください!
※要件を確認し、東京都感染拡大防止協力金を受給しよう!