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◎所得控除シリーズ◎【所得金額調整控除】が2020年からスタート!

「基礎控除」「配偶者控除」「扶養控除」「医療費控除」…etc

年末調整や確定申告で必ず目にするのは、様々な種類の所得控除のこと。

そんな数ある所得控除に、2020年(令和2年)から新たな種類が仲間入りすることをご存知でしょうか?

それはズバリ、所得金額調整控除です。

聞き慣れていない方がほとんどですよね。

そこで本記事では

  • 所得金額調整控除とは?
  • 新設されるワケ
  • 要件
  • 控除額
  • 申告書の記入箇所

上記の項目を紹介していきます。

一足早く所得金額調整控除について学んで、来る2020年に備えましょう。

目次

所得金額調整控除とは?

所得金額調整控除とは、2020年(令和2年)から始まる所得控除の一種です。

2020年からの改正により、年収が850万円超だと従来よりも税負担が重くなります。

その分、扶養親族がいる方や障害者がいる家庭の負担を減らすために、税額を調整するという措置です。

所得金額調整控除が新設されるワケ

所得金額調整控除が新しく始まる理由は、主に次の2つが大きな理由です。

  1. 給与所得控除額の引き下げ
  2. 基礎控除額の対象者に上限が設定

①:給与所得控除額が引き下げられる

2020年から給与所得控除額が引き下げられます(下表参照)。

【~2019年分】

収入金額 控除額
180万円以下 収入金額×40%(65万円未満は65万円)
180万円超〜360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円超〜660万円以下 収入金額×20%+54万円
660万円超〜1000万円以下 収入金額×10%+120万円
1000万円超 220万円(上限)

【2020年分~】

給与等の収入金額(年収) 控除額
~162.5万円以下 55万円
162.5万円超~180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超~360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超~660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超~850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

上記2つの表からわかるように、上限額と下限額が引き下げられました。

  • 上限額:220万円→195万円
  • 下限額:65万円→55万円

上限額が引き下げられたことで、重くなった年収850万円超の方の税負担を少しでも軽くするため、所得金額調整控除が新設されました。

一緒に下限額も引き下げられましたが、基礎控除が引き上げられたので、実質的には±0です。

②:基礎控除の対象者に上限が設定される

誰でも利用できた基礎控除は対象者に上限が追加され、控除額も変更になりました(下表参照)。

合計所得金額 控除額
2400万円以下 48万円
2400万円超~2450万円以下 32万円
2450万円超~2500万円以下 16万円

2019年分までの控除額は一律38万円だったのに対し、2020年分以降は納税者の合計所得金額により控除額が決まることになりました。

また基礎控除を受けられる合計所得金額の上限が2500万円となったため、高所得者の税負担増加への対策というのも、所得金額調整控除が新設された理由の1つです。

所得金額調整控除の要件

所得金額調整控除を受ける要件は、まず大前提として「提出者の年収が850万円超」という点がマストです。

その他の要件は、次のうちいずれかに該当すれば受けられます。

  • 提出者自身が特別障害者
  • 特別障害者の同一生計配偶者 or 扶養親族がいる
  • 23歳未満の扶養親族がいる

提出者自身が特別障害者

提出者が特別障害者に該当する場合、所得金額調整控除を受けられます。

比較的重い障害の方が認定を受ける特別障害者。

その主な具体例は次のとおりです。

  • 身体障害者手帳1級もしくは2級
  • 精神障害者保健福祉手帳1級
  • *療育手帳A(1度か2度)
  • 戦傷者手帳第1~第3項症該当
  • 原爆症認定
  • 成年被後見人
  • 6ヶ月以上寝たきりの要介護者

特別障害者の同一生計配偶者 or 扶養親族がいる

提出者の「同一生計配偶者」もしくは「扶養親族」に特別障害者がいる場合も、要件をクリアできます。

同一生計配偶者に該当するのは、下記2つを満たした場合です。

  1. 合計所得金額が38万円以下→48万円以下(給与のみなら103万円以下)
  2. 青色事業専従者等ではない

23歳未満の扶養親族がいる

提出者に23歳未満の扶養親族がいる場合も、所得金額調整控除の利用が可能です。

ちなみに扶養控除は16歳以上でないと受けられませんが、所得金額調整控除に年齢の下限はありません

お問い合わせはこちら

【所得金額調整控除】2種類の控除額

所得金額調整控除は、次の2パターンで控除額の計算方法が変わります。

  • 給与収入のみの場合
  • 給与収入+公的年金の場合

給与収入のみの場合

提出者の所得が給与収入のみの場合、所得金額調整控除の計算方法は次のとおりです。

(給与等の収入金額-850万円)×10%

計算例①:給与収入が1500万円のときの控除額

※給与等の収入金額の上限は1000万円

(1000万円ー850万円)×10%=15万円←控除額(最大)

計算例②:給与収入が900万円のときの控除額

(900万円ー850万円)×10%=5万円←控除額

給与収入+公的年金の場合

給与収入と公的年金の双方からの所得がある場合、次の計算式で算出した全額が控除されます。

給与所得控除後の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)ー10万円

計算式からわかるように、給与収入と公的年金の双方から所得がある場合は…

  • 給与所得控除後の金額が10万円以上
  • 公的年金等控除後の金額がマイナスでない

上記2つの条件を満たしているのが条件です。

公的年金等に係る雑所得の金額の算出方法

公的年金等に係る雑所得の額は、次のように算出します。

「公的年金等の収入金額の合計額」×「割合」ー「控除額」

それぞれの値は下表(令和2年分以降)を参考にしてみてください。(引用:公的年金等の課税関係|国税庁

※下表は公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円以下の場合です。「1000万円超2000万円以下」、「2000万円超」でそれぞれ金額が変わります。

【65歳未満】

公的年金等の収入金額の合計額 割合 控除額
60万円以下 - -
~130万円未満 100% 60万円
~410万円未満 75% 27万5000円
~770万円未満 85% 68万5000円
~1000万円未満 95% 145万5000円
1000万円以上 100% 195万5000円

【65歳以上】

公的年金等の収入金額の合計額 割合 控除額
110万円以下 - -
~330万円未満 100% 110万円
~410万円未満 75% 27万5000円
~770万円未満 85% 68万5000円
~1000万円未満 95% 145万5000円
1000万円以上 100% 195万5000円
 
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所得金額調整控除申告書の記入箇所

所得金額調整控除申告書

所得金額調整控除を利用するには、申告書も提出しなければなりません。

そこでここからは「所得金額調整控除申告書」の記入箇所を、1つずつ紹介していきます。

記入するのは、大きく分けると次の3箇所です。

  • a:要件
  • b:扶養親族等
  • c:特別障害者

a:要件

1要件

要件の欄には、提出者が該当する箇所にチェックを入れましょう。

  • あなた自身が特別障害者→cも合わせて記入
  • 同一生計配偶者が特別障害者→bも合わせて記入
  • 扶養親族が特別障害者→bも合わせて記入
  • 扶養親族が年齢23歳未満→bも合わせて記入

b:扶養親族等

2扶養親族等

「a:要件」で下記いずれかにチェックを入れた場合、記入します。

  • 同一生計配偶者が特別障害者
  • 扶養親族が特別障害者
  • 扶養親族が年齢23歳未満

記入する箇所は最大6箇所です。

  1. 同一生計配偶者又は扶養親族の氏名
  2. ①の者の個人番号
  3. あなた(=提出者)と①の者の住所又は居所が異なる場合の①の者の住所又は居所
  4. ①の者の生年月日
  5. ①の者のあなたとの続柄
  6. ①の者の合計所得金額(見積額)

c:特別障害者

3特別障害者

特別障害者の欄は、「a:要件」で「あなた自身が特別障害者」にチェックを入れた場合のみ記入します。

記入するのは「特別障害者に該当する事実」です。

ここに記入するのは、主に次のような特別障害者に該当する事実を記入しましょう。

  • 障害の状態
  • 障害者手帳の種類・交付年月日
  • 障害の等級
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2020年に向けて“所得金額調整控除”への理解を深めておこう!

ここまで2020年(令和2年)から、新設される「所得金額調整控除」について紹介してきました。

最後におさらいすると、お伝えしてきたのは次のトピック。

  • 所得金額調整控除とは?
  • 所得金額調整控除が新設されるワケ
  • 所得金額調整控除の要件
  • 【所得金額調整控除】2種類の控除額
  • 所得金額調整控除申告書の記入箇所

実際に控除を利用するときに慌てなくても済むように、今のうちから概要だけでも確認しておきましょう。

もし不明な点があれば、いつでもスタートアップ税理士法人までご連絡ください!

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