※新型コロナ対策についての情報は流動的であるため、最新情報は公式の情報をご参照ください。あくまで執筆時点での情報のため、今後当ページの情報とは相違する結果になっても責任は負いかねます。ご了承ください。

東京都の事業者にはおなじみの東京都感染拡大防止協力金

要件を満たし、期限内に申請することで受給できるコロナウイルス関連の給付金です。

本記事では令和3年9月1日〜9月30日実施分について中小企業・個人事業主向けの実施概要をご紹介します。

支給額や申請方法をチェックし、もれなく受け取りましょう!

    営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金とは?

    まずは東京都感染拡大防止協力金の概要を見ていきましょう。

    • 趣旨
    • 申請受付期間
    • 支給額
    • 支給対象者

    趣旨

    東京都は緊急事態宣言にともない、都内全域の飲食店などに向けて、営業時間短縮への協力を呼びかけてきました。

    この要請に協力した事業者に対し、補償として東京都から支給されるのが東京都感染拡大防止協力金です。

    申請受付期間

    令和3年10月14日(木)〜  11月15日(月)までです。

    受付期間は要チェック!

    支給額

    支給額は、1店舗あたり120〜600万円*です。

    *…令和3年9月1日から9月12日までの間に新規に開店した店舗は、1店舗あたり72万円~360万円となる。

    要請の対象となる店舗について、その運営を行う事業者に対し、店舗ごとに支給されます。

    支給する店舗数に上限はありませんが、店舗ごとに必要な書類を準備し、事業者がまとめて申請することが必要です。

    申請は、1事業者につき1度のみとし、店舗ごとに別々で申請することはできません。

    支給対象者

    本協力金を受け取れるのは、大まかに説明すると下記の条件を満たした企業・個人事業主です。

    • 飲食店営業許可等を持っている
    • 協力金の対象店舗を運営している
    • 営業時間の短縮要請へ全面的に協力した

    申請要件は細かく定められているので、この後しっかりと確認していきましょう。

    申請要件

    中小企業・個人事業主が本協力金を申請するには、以下の7要件を満たすことが必要です。

    1. 都内に主たる店舗または従たる店舗を有し、大企業が実質的に経営に参画していない法人等であること。
    2. 東京都からの営業時間短縮の要請開始日(令和3年9月1日)より前から、飲食店営業許可など法令等で定める許認可等を取得の上、都内で飲食店等を営業していること。
    3. 営業時間短縮の要請に、令和3年9月1日から9月30日まで全面的に協力した中小企業・個人事業主等であること。
    4. ガイドラインを遵守のうえ、「感染防止徹底宣言ステッカー」を、申請した対象店舗において要請期間中に顧客が見やすい場所に掲示していること。
    5. 申請にあたって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録すること。
    6. 申請事業者の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員等が、暴力団に関係していないこと。
    7. 過去に、虚偽の申告を行っていないこと。

    (詳細は、東京都HP「東京都感染拡大防止協力金のご案内」をご参照ください。)

    それぞれの詳細をよく読み、要件を満たしているかチェックしてください。

    支給額の計算方法

    本協力金の支給額は、1店舗あたり120〜600万円です。

    事業者ごと「売上高方式」「売上高減少額方式」を選択し、店舗ごとの支給額を算出します。

    • 売上高方式…2019年または2020年の1日当たりの売上高によって支給額を算出する
    • 売上高減少額方式…2019年または2020年と比べ、2021年の売上高が減った額によって支給額を算出する

    店舗ごとに方式を選択することはできないので注意してください。

    支給額は、店舗ごとの「1日当たりの売上高」を基に算出します。

    「1日当たりの売上高」とは、営業時間短縮等要請の期間(9月)の売上高総額を9月の暦日数(30日)でそれぞれ除すことにより算出した金額*です。

    *…消費税および地方消費税は除外。

    算出方法は東京都全域で同じなので、方式ごとに計算方法を確認していきましょう!

    東京都内の飲食店

    売上高方式

    売上高方式は、2019年または2020年の9月の1日当たりの売上高によって支給額を算出します。

    1日あたりの売上高 計算式
    10万円以下 一律4万円×要請日数(30日)
    10万円超〜25万円以下 1日当たりの売上高×0.4*×要請日数(30日)

    *…ここまで千円未満切り上げ

    25万円超 一律10万円×要請日数(30日)

    (詳細は、東京都HP「東京都感染拡大防止協力金のご案内」をご参照ください。)

    売上高減少額方式

    上高減少額方式での計算式は、下記の通りです。

    計算式
    (2019年または2020年の9月の1日当たりの売上高−2021年の9月の1日当たりの売上高)* ×0.4×要請日数(30日)

    *…ここまで千円未満切り上げ

    (詳細は、東京都HP「東京都感染拡大防止協力金のご案内」をご参照ください。)

    算出方法まとめ

    少しややこしい説明が続きましたが、ご安心ください!

    下記の計算方式比較シミュレーションに必要事項を記入することで、方式ごとの支給額を簡単に算出できます。

    シミュレーションしてみよう!

    *…クリックするとダウンロードが始まります。

    また、1店舗当たりの協力金日額の目安を、下記の表にまとめたのでご参照ください!

    地域

    1日当たりの売上高

    (売上高/日)

    1店舗当たりの協力金日額

    緊急事態措置期間

    令和3年9月1日〜9月30日実施分

    東京都内の飲食店等 10万円以下 4万円
    10万円超〜25万円以下 4万円〜10万円
    25万円超 10万円
    売上高減少額方式を選択した場合 上限20万円

    (引用:東京都HP「東京都感染拡大防止協力金のご案内」)

    表を参考にしてみてね♪

    申請の流れ

    申請手続きの流れは、次の5ステップです。

    1. 申請形態を選ぶ
    2. 書類の入手
    3. 書類の準備
    4. 申請を行う
    5. 支給の決定

     

    ①:申請形態を選ぶ

    本助成金では、申請形態を簡易申請通常申請のどちらかから選びます。

    選ぶ基準は、東京都の感染拡⼤防⽌協⼒⾦を申請したことがあるかどうかです。

    簡易申請 通常申請

    下記2つの要件を満たす人

    (1)令和3年1月8日~2月7日実施分・令和3年2月8日~3月7日実施分・令和3年3月8日〜3月31日・令和3年4月1日〜4月11日・令和3年4月12日〜5月11日実施分のうち、いずれかの支給決定通知を持っている

    (2)前回申請時と申請者名、 振込先口座および申請する店舗がすべて同じ

    簡易申請の要件を満たさないすべての人

    これまでに実施した協力金の支給決定通知を持っている場合でも、申請店舗や申請者名などが前回申請時と異なる場合は通常申請を行ってください。

      ②:書類の入手

      申請書類の入手方法は、下記いずれかです。

      (1)サイトからダウンロード

      (2)都関係機関等での配布

      (1)サイトからダウンロード

      申請書類は、本助成金のポータルサイトからダウンロードできます。

      (2)都関係機関等での配布

      次の都関係機関等で入手することができます。

       

      ③:書類の準備

      ダウンロードや配布で入手した書類を含め、提出書類の準備をしましょう。

      簡易申請通常申請のどちらを行うかにより、提出書類は異なります。

      申請形態ごとに必要な書類を、しっかり揃えるようにしてください。

      簡易申請

      簡易申請に必要な書類は、下記9点です。

      書類名 備考
      申請者情報 ①:感染拡大防止協力金申請書(令和3年9月1日〜9月30日実施分) オンライン申請の場合は不要
      ②:確定申告書類(控え) 申請する全ての店舗において、1日当たりの売上高が10万円以下の場合は省力可
      ③:遵守事項に関する確認書 オンライン申請の場合は、誓約書全体をスキャナまたは写真で取り込み、アップロードする

      誓約書の最下部にある代表者職・氏名欄は、必ず自署で記入(ゴム印・電子署名の使用不可)

      店舗ごとに必要 ④:売上高の証拠書類 以下いずれかの場合は省略可

      ・1日当たりの売上高が10万円以下の店舗

      ・店舗が1ヶ所であり、飲食業以外の事業を行っていない事業者について、確定申告書類で店舗の飲食業の月次売上高が把握できる場合

      ⑤:飲食店又は喫茶店の営業許可書(写し) 更新がない場合は省略可
      ⑥:休業又は営業時間短縮及び酒類の提供中止の状況が確認できる書類(令和3年9月1日〜9月30日実施分) (例)営業時間短縮等を告知するポスターを掲示している写真、チラシ、DMなど

      ・酒類を提供する店舗は、酒類の提供中止についても記された書類を提出する

      ⑦:感染拡大防止徹底点検済証(写し) 持っている場合は提出
      ⑧:コロナ対策リーダーの宣誓書(写し) 下記の場合は省略可

      ・令和3年3月8日〜3月31日実施分、令和3年4月1日〜4月11日実施分、令和3年4月12日〜5月11日実施分の支給決定通知を持っている人が簡易申請する場合

      ・「感染防止徹底宣言ステッカー」の写真において、コロナ対策リーダー研修終了を証明する王冠シールが貼付されている場合

      ⑨:罹災証明書等 (必要な方のみ) ・罹災特例による申請を行う場合に提出する

      (例)消防署で発行される罹災証明書、災害保険の支払請求書等など

      (詳細は、東京都HP「東京都感染拡大防止協力金のご案内」をご参照ください。)

      通常申請

      通常申請に必要な書類は、下記15点です。

      書類名 備考
      申請者情報 ①:感染拡大防止協力金申請書(令和3年9月1日〜9月30日実施分) オンライン申請の場合は不要
      ②:確定申告書類(控え) 申請する全ての店舗において、1日当たりの売上高が10万円以下の場合は省力可
      ③:遵守事項に関する確認書 オンライン申請の場合は、誓約書全体をスキャナまたは写真で取り込み、アップロードする

      誓約書の最下部にある代表者職・氏名欄は、必ず自署で記入(ゴム印・電子署名の使用不可)

      ④:本人確認書類(写し) ・法人…法人代表者の運転免許証、保険証等

      ・個人…運転免許証、保険証等

      ⑤:支払金口座振替依頼書 オンライン申請の場合は不要
      ⑥:振込先口座・口座名義人確認書類 (例)通帳の見開き面の写し

      (インターネットバンキングの場合は、カナ口座名義人、金融機関名・金融機関コード、支店名・支店番号、預金種目、口座番号がわかるページの写し)

      店舗ごとに必要








      ⑦:売上高の証拠書類

      以下のいずれかの場合は省略可

      ・1日当たりの売上高が10万円以下の店舗

      ・店舗が1ヶ所であり、飲食業以外の事業を行っていない事業者について、確定申告書類で店舗の飲食業の月次売上高が把握できる場合

      ⑧:飲食店又は喫茶店の営業許可書(写し) ・保健所発行の営業許可書を添付すること

      ・ 公安委員会が発行した「営業許可証-社交飲食店等」では申請不可

      ⑨:休業又は営業時間短縮及び酒類の提供中止の状況が確認できる書類(令和3年9月1日~9月30日実施分) (例)営業時間短縮等を告知するポスターを掲示している写真、チラシ、DMなど

      ・酒類を提供する店舗は、酒類の提供中止についても記された書類を提出する

      ⑩:感染拡大防止徹底点検済証(写し) 提出した場合のみ、⑪〜⑭の提出が省略可
      ⑪:光熱水費等のお知らせ(検針票)または領収書(写し) ・店舗所在地が記載されているもの

      ・営業時間短縮要請前から営業活動を行っていたことを確認する書類のため、令和3年4月1日以降の期間が含まれるものを用意すること

      ⑫:店舗の内観および外観がわかる写真

      【内観】

      常態として飲食できるスペースがあるかどうかを確認できるよう、なるべく広く店内が写っている写真とすること

      【外観】

      店舗の全景に加え、「のれん」や看板など、店舗名がわかる写真とすること

      ⑬:「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗に掲示している写真 「感染防止徹底宣言ステッカー」そのもののコピーや写真を添付するのではなく、店舗に掲示していることが明確にわかる写真を提出すること
      ⑭:コロナ対策リーダーの宣誓書(写し) 下記の場合は省略可

      ・令和3年3月8日〜3月31日実施分、令和3年4月1日〜4月11日実施分、令和3年4月12日~5月11日実施分の支給決定通知を持っている人が簡易申請する場合

      ・⑬「感染防止徹底宣言ステッカー」の写真において、コロナ対策リーダー研修終了を証明する王冠シールが貼付されている場合

      ⑮:罹災証明書等 (必要な方のみ) ・罹災特例による申請を行う場合に提出する

      (例) 消防署で発行される罹災証明書、災害保険の支払請求書等など

      (詳細は、東京都HP「東京都感染拡大防止協力金のご案内」をご参照ください。)

      もれなく揃えましょう〜

      ④:申請を行う

      申請方法は次の2つです。

      (1)オンライン申請

      (2)郵送

      (1)オンライン申請

      本助成金のオンライン申請ページにアクセスし、必要事項を記入・書類をアップロードすることで提出できます。

      必ず令和3年11月15日(月曜日)23時59分までに送信を完了させてください。

      申請が完了すると、登録したメールアドレス宛に「完了通知メール」が届きます。

      (2)郵送

      申請書類を次の宛先に郵送することで提出できます。

      宛先*

      〒107-0052

      東京都港区赤坂5-5-9 赤坂スバルビル1F MBE147

      営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金

      (令和3年9月1日~9月30日実施分)申請受付

      *…これまでの協力金の郵送先と異なるので注意しましょう。

      (参照:東京都HP「東京都感染拡大防止協力金のご案内」)

      令和3年10月14日から「申請受付要項」冊子と一緒に配布している専用封筒を利用し、郵便局窓口において「特定記録郵便」として出すことも可能です。

      令和3年11月15日(月)消印有効なので、遅れないように注意しましょう!

      申請の注意点

      申請は店舗ごとではなく、店舗を運営する事業者単位まとめて申請します。

      申請後の店舗追加はできません

      また、同一事業者による複数回の申請も受け付けられないため、申請前に対象店舗をしっかり確認しましょう。

      ⑤:支給の決定

      申請書類が受理された後、審査された内容が適正と認められる場合に、協力金が支給されます。

      申請書受理から支給までにかかる期間の目安は、申請方法ごとに異なります。

      • オンライン申請…最短2週間
      • 郵送申請…約3週間

      審査の結果、本協力を支給が許可されなかった場合は、後日不支給に関する通知が届きます。

      支給されますように♪

      Q&A(令和3年9月1日〜9月30日実施分)

      多くのお問い合わせが想定される質問のうち、6つを抜粋してご紹介します。

      申請前に確認しておきましょう。

      1. 1日の売上高について
      2. 2020年9月と2019年9月の売上がほとんどなかった場合について
      3. 「感染防止徹底ステッカー」について
      4. ライブハウスの運営について 
      5. 申請書の住所記載について
      6. レンタルキッチンでの営業について

      (参照:東京都HP「東京都感染拡大防止協力金のご案内」)

      Q1. 1日の売上高について

      1日の売上高を計算する際、定休日は除外し、実際に営業した日数で割ってもいいですか?

      原則、暦日数で割ります!
      【詳細】

      下記のように、暦日数(カレンダーの日数)で割って算出してください。

      • 9月…30日間

      また、特例等により選択した月が2月の場合は下記のようになります。

      • 2019年2月…28日間
      • 2020年2月…29日間(うるう年)

      開店から要請期間の開始まで1ヶ月に満たない場合は、その実際の期間の売り上げを暦日数で割って算出します。

      Q2. 2020年9月と2019年9月の売上がほとんどなかった場合について

      2020年9月はコロナ禍による休業、2019年9月は店舗の改装により、ともに売り上げがほとんどありませんでした

      この場合9月ではなく、特例として任意の1ヶ月を選択して計算してもいいですか?

      ダメです!一律1日4万円の支給単価として計算しましょう♪
      【詳細】

      原則、新規開店や合併、罹災などの特例に当てはまらない場合は、1日の売上高10万円以下(一律1日4万円の支給単価)として計算します。

      特例として申請した場合は、審査の上で事情説明を求められるので覚えておきましょう。

      Q3. 「感染防止徹底ステッカー」について

      「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していないと、協力金は支給されませんか?

      支給対象外です!
      【詳細】

      協力金の対象要件として、ガイドラインを遵守のうえ「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示することが必要です。

      また、「感染防止徹底宣言ステッカー」の掲示が要請期間最終日より後になった場合、協力金は支給されません

      Q4. ライブハウスの運営について

      食品衛生法に定める飲食店営業許可を受けたライブハウスを運営しています。

      営業時間短縮の要請に協力し、閉店後に店舗内で清掃や練習を行っても協力金の対象となりますか?

      なります!
      【詳細】

      従業員による店舗の清掃や練習、オンライン配信のための撮影などで店舗に立ち入っても、営業していることには該当しません

      必要な要件を満たすことで、協力金の対象となります。

      ただし、閉店後のオンライン配信に使用する場合であっても同時に複数の演奏者等が集まることを避けるなど、感染拡大の防止を徹底することが必要です。

      Q5. 申請書の住所記載について

      申請書住所を記載する際、注意することはありますか?

      A. 住所の一致に注意しましょう!
      【詳細】

      申請書(またはWEBの申請画面)などで記載する住所は、以下4点の住所を一致させることが必要です。

      【4つの一致させるべき住所】
      「申請者住所」=「遵守事項に関する確認書の住所」=「本人確認書類の住所」=「営業許可書の営業者住所」

      一致しない場合は、転居や住所相違に関する資料を添付してください。

      Q6. レンタルキッチンでの営業について

      レンタルキッチンを借りて、不定期に喫茶店を開いています。

      喫茶店の営業許可書はありませんが、協力金の対象になりますか?

      A. 残念ですが、支給対象外です!
      【詳細】

      レンタルキッチンシェアキッチンでは、店舗の営業に関する全体的な管理権限を有していないため、協力金の対象外となります。

      まとめ

      東京都感染拡大防止協力金について、下記の流れで解説しました。

      • 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金とは?
      • 申請要件
      • 支給額の計算方法
      • 申請の流れ
      • Q&A(令和3年9月1日〜9月30日実施分)

      次々と新しい期間ごとの申請内容が更新されていますが、取りこぼしのないよう、しっかりと申請しましょう♪

      東京都感染拡大防止協力金をはじめ、給付金について分からないことがあれば、弊社までお気軽にご相談ください!

        ※補償をしっかり受け取ることは、経営の基本!

        プロと一緒に確実な申請を♪

         

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