「そろそろ確定申告のシーズンだ…。」

「メリットの多い青色申告にしたいけど、難しそうだし…」

と確定申告シーズンが始まり、メリットの多い青色申告が気になる方。

そのメリットを受けるには、利用したい年の前年に申請しなければなりません。

計画的に変更するために、青色申告の基本事項を10個の疑問と共に紹介していきます。

※今回説明するのは、所得税に関する確定申告についてです。

  1. 青色申告って何?
  2. 私は青色申告対象者に当てはまる?
  3. 青色申告するメリットってある?
  4. 青色申告の控除額はどう違うの?
  5. 青色申告にもデメリットはあるでしょ?
  6. 青色申告ってどう利用するの?
  7. 青色申告を利用した場合の申告の流れは?
  8. 青色申告で確定申告するときに、必要な書類は?
  9. 青色申告をやめることはできるの?
  10. 青色申告と白色申告の違いは?

①:青色申告って何?

「青色申告」とは、個人事業主が確定申告をする時に、税制上優遇される申告方法です。

他には「白色申告」と言って、簡略的に申告することができる申告方法があります。

青色・白色を選ぶ前に「確定申告」という言葉自体に小難しさを感じるかもしれません。

まずは確定申告とは何なのかを、確認しておきましょう。

確定申告とは

確定申告とは、以下の手続きに基づき、税金を納付することを言います。

  • *1月1日~12月31日までの1年間の売上や経費を集計
  • それを確定申告書類としてまとめる
  • 翌年の2月15日~3月15日(土日祝にかかる場合は前後あり)までに税務署に申告

*1月1日~12月31日…もし5月の中旬などに開業した場合は、開業日~12月31日までの売上や経費を集計して申告。

②:私は青色申告対象者に当てはまる?

まず確定申告が必要になるのは、売上から経費を差し引いた所得金額が以下の金額以上の方です。

  • 事業による*所得38万円以上
  • 副業による所得が20万円以上

そして金額が当てはまった方の中で、以下3種類のいずれかの所得があった場合は、青色申告対象者に該当します。

  • 事業所得…八百屋・カフェ・農業など
  • 不動産所得…マンション収入・駐車場管理など
  • 山林所得…山林伐採・立木のまま譲渡

しかし事業所得と認められず、*雑所得だと判断されると、青色申告は利用できません。

*雑所得…他の所得に含まれない所得(例:サラリーマンの副業所得)

事業所得と認められる基準

事業所得として認められるかどうかは、以下の基準から総合的に判断されます。

  • 営利性・有償性・継続性・反復性があるか
  • 精神的・肉体的労力の程度
  • 人的・物的設備があるか
  • 社会的地位・生活の状況
  • 事業が生活の糧になるものか
  • 職業として認知しているもの

そのため事業所得だと思って申告したものでも、国税庁側で雑所得と判断され、修正を求められるかもしれません。

あなたの所得が雑所得か事業所得か微妙なラインなら、青色申告を申請する前に、

  • 事業所得として認められるかどうか
  • 事業所得であることを国税庁職員にどう説明すればいいのか

などを税理士に相談するのがオススメです。

もし事業所得として認められるものを雑所得として申告・納税していると、実際に払うべき金額より多く払っている可能性もあります。

当てはまった方、ここからが大切です!

③:青色申告するメリットってある?

青色申告には、所得税額を減らしてくれるメリットが5つあります。

  1. 10万円~65万円の控除を利用できる
  2. 赤字の繰り越しができる
  3. 家族に支給した給与を経費にできる
  4. 30万円未満の減価償却資産を一括で経費にできる
  5. 貸倒引当金を経費にできる

それぞれどのような効果があるのか見ていきましょう。

①:10万円~65万円の控除を利用できる(青色申告特別控除)

売上から経費を引いた上でさらに10万円~65万円を差し引くと「所得」が減少し、納税額も減少します。

なぜなら所得税額は、「所得」に所得税率をかけて算出されるからです。

そしてその所得税率は、所得」額が大きくなるほど税率も大きくなる累進課税制度により決められます。

「所得」が小さければ税率も小さくなるので、納税額を抑えられるでしょう。

②:赤字の繰越・繰戻ができる(純損失の繰越控除)

もし今年が赤字だった場合、翌年以降に赤字を繰り越すことが可能です。

その翌年が黒字になったら、繰り越した赤字と相殺して「所得」を減らせます。

最長で3年間は赤字を繰り越せるので、赤字・黒字を上手く相殺できれば、納税額を大幅に抑えられるかもしれません。

また前年が黒字で今年が赤字だった場合、今年の赤字を前年に繰り戻し所得税の還付を受けられます。

赤字の繰越・繰戻ができる

赤字が役に立つなんて、知らなかったなあ...

③:家族に支給した給与を経費にできる(青色事業専従者給与)

届出を行えば、家族に支給した給与を経費にできます。

ただし経費にするには、以下2つを押さえておかなければなりません。

経費が増えることは「所得」を減らす効果があるので、納税額も減らせます。

「青色事業専従者」と認められる条件

青色事業専従者とは、事業を手伝ってくれる親族のことです。

しかし青色事業専従者として認められるには、以下の条件を満たしている必要があります。

  1. 生計を一にする配偶者や親族であること
  2. その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
  3. その年を通じて6ヶ月を超える期間(一定の場合には事業に従事できる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること

④:30万円未満の減価償却資産を一括で経費にできる(少額減価償却資産の特例)

業務に必要な道具などを30万円未満で購入した場合、すぐ経費にできます。

10万円以上のモノは通常「減価償却資産」として計上し、数年かけて経費として計上しなければいけません。

しかしこの特例を利用して費用にできれば「所得」が減少し、納税額も減少させられます。

ちなみに特例が利用できるのは、2020年3月31日までに取得したものに限られるので、ご注意ください。

⑤:貸倒引当金を経費にできる

貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)は、事業上の売掛金・貸付金などが回収できないと想定される場合に、回収不能見込み額を計上するものです。

個別評価による貸倒引当金の繰入は、青色・白色関係なく認められているので、利用している方も多いかもしれません。

しかし青色申告では、一括評価による貸倒引当金を5.5%まで経費として計上することが認められています。

一括評価・個別評価の違いは?

債権の種類と、貸倒引当金の設定方法が異なります。

  • 一括評価…回収期限が来れば問題なく回収できるはずの債権に対して、まとめて貸倒実績率をかけて貸倒引当金を設定する方法
  • 個別評価回収できるかどうか怪しい債権に対して、それぞれの状況に合わせて回収不能見込み額を貸倒引当金として設定する方法

青色申告を利用すると、こんなに節税できるんだね!

④:青色申告の控除額はどう違うの?

青色申告で控除される金額は、

  • 10万円
  • 55万円
  • 65万円

に分けられており、その違いは条件を満たしているかどうかにより異なります。

基本的に条件に該当しない場合の控除額は10万円です。(例:簡易簿記や現金式簡易簿記で記帳している方、山林所得のみを得ている方)

簡易簿記・現金式簡易簿記とは

簡易簿記を考えるときは、お小遣い帳の記入方法を思い浮かべると分かりやすいです。

  • 簡易簿記取引の発生をもとに、目的と金額のみを記帳していく方法
  • 現金式簡易簿記お金の使用をもとに、目的と金額のみを記帳していく方法

たとえば、クレジットカードで買い物をした場合を考えてみましょう。

簡易簿記の場合に記帳するのは、買い物をした日代金が口座から引き落とされた日です。

現金式簡易簿記の場合は、代金が口座から引き落とされた日のみを記帳します。

このように記帳するタイミングが異なるので、いずれかを選ぶ際は覚えておきましょう。

ここからは55万円と65万円の控除を受ける条件について、2018年(平成30年)に行われた改正を踏まえて、説明していきます。

55万円の控除を受ける条件

55万円の控除を受けるための条件は次の3つ。

  1. 不動産所得事業所得のどちらかを得ている
  2. これらの所得についての取引を複式簿記により記帳している
  3. ②に基づいて貸借対照表・損益計算書を添付し、控除を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出する
【カンタンに!】複式簿記とは

複式簿記とは1つの取引において、2つの側面から帳簿を記帳することです。

2つの側面とは現金・預金の出入りと、その目的や原因

そしてその2つの側面を、貸方(右側)借方(左側)のどちらかに記入し、この両方を埋めることを「仕訳を切る」と言います。

(例:電車に乗って移動した→(貸方)交通費 1000円(借方)現金 1000円)

この作業を正規の簿記の原則に即して行うことが義務付けられているので、少なからず簿記の知識が必要でしょう。

正規の簿記の原則とは

正規の簿記の原則とは、企業会計原則という会計業務を行うための指針において、正確な帳簿の作成を求める原則です。

この正確な帳簿とは、以下3つの要件を満たしたものを指します。

  • 網羅性…取引内容はもれなく記録する
  • 秩序性…すべての記録が関連するように、継続的に行う
  • 検証可能性…記録を検証できるように、証拠資料に基づき行う

65万円の控除を受けるには?【令和2年(2020年)分から適用】

令和2年(2020年)分からは、下記2ついずれかの条件も満たしていないと、65万円の控除が受けられません。

  1. その年分の仕訳帳・総勘定元帳を電子データとして保存している
  2. その年分の所得税をe-Taxにより電子申告している

今まで65万円控除を受けていた方は、注意しましょう!

①:その年分の仕訳帳・総勘定元帳を電子データとして保存している

1つ目の要件をクリアするには「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」帳簿の保存を開始する3ヶ月前までに提出する必要があります。

また電子データを保存する際は、以下の点に注意しましょう。

  • 保存場所を、記帳代行業者の所在地ではなく、自社の所在地にする
  • *電子帳簿保存法が定めている要件を満たす会計ソフトを使用する
  • 帳簿を手書きで作成した場合の紙書類は含まれない

*電子帳簿保存法…コンピュータを使用して作成した帳簿や書類の電子データでの保存を認めている法律。以前までは紙保存が通例でした。

電子帳簿保存法が定めている要件

電子帳簿保存法が定めている要件は、以下5つです。

  • 訂正・削除履歴の確保(データの訂正・削除履歴を確認できるようにする)
  • 相互関連性の確保(1つの取引を2つの帳簿に記載する場合、番号を振るなど関係性を明確にする)
  • 関係書類等の備付け(システムや事務処理などのマニュアルも備付けを行う)
  • 見読可能性の確保(データを整然とした形式・明瞭に表示できるようにする)
  • 検索機能の確保(取引年月日・勘定科目・取引金額や、2つ以上のキーワードを用いて検索できる)

②:その年分の所得税をe-Taxにより電子申告している

電子申告とは、パソコンを利用してオンライン上で確定申告することです。

会計事務所に帳簿入力・確定申告を任せている場合は、すでにこの条件を満たしている方も多いでしょう。

個人で確定申告をしていて、これから電子申告をするか検討する方は、コチラで詳細をご確認ください。

⑤:青色申告にも、デメリットはあるでしょ?

青色申告のデメリットは手続きや処理の難易度が高く手間がかかることです。

  • 事前に申請が必要
  • 青色申告の帳簿作成が複雑
  • 確定申告書類の作成も難しい

複式簿記は簡易簿記に比べると複雑で、簿記の知識のない方にとっては難しく感じるでしょう。

また確定申告時に55万円の控除を受けるには、作成する書類の量も多くなります。

65万円の控除を受けるとなると、新たにいくつかの手続きが必要です。

しかしその点は税理士に依頼すれば、さほどデメリットを感じずに節税できるかもしれません。

税理士に依頼する場合の費用

個人事業主が税理士に青色申告を依頼した場合、以下2つの基準が費用額を左右します。

  • 売上の規模
  • 記帳代行(会計ソフトの入力)

一概には言えませんが、申告書の作成・申告のみの依頼であれば、5万円ほどで済む場合もあるでしょう。

しかし上記に加えて記帳代行も頼む場合、倍もしくは+10万円ほどの金額差が生じます。

費用面の心配はあるかもしれませんが、1人で事業を行っている方は、記帳代行も依頼した方が事業に専念できるかもしれません。

気になることがあれば、スタートアップ会計事務所に相談してみてくださいね。

⑥~⑩は次のページに!

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