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【起業】創立費・開業費は経費になる? 具体例と計上方法とは

会社を設立する際のコストに頭を悩ませていませんか?

実は支払った費用の中には、経費として計上できるものもあります。

お金は会社設立時のみならず、開業後の資金力も会社の発展を左右する大事なポイントです。

できるだけ経費で落として、課税額を圧縮させていきましょう。

本記事では…

  • 会社設立時にかかる費用の種類
  • 創立費・開業費にできない費用
  • 創立費・開業費の仕訳の処理方法

3つのトピックを中心に紹介していきます。

これから会社設立をしようと考えている方は、必見です。

目次

会社設立の費用は、創立費と開業費に分かれる!

会社設立に際してかかった費用は、創立費開業費に分かれます。

それぞれの意味と具体例を一緒に見ていきましょう。

創立費とは?

創立費は、会社を設立登記するまでにかかった費用です。

創立費として計上されるものは、

  • 定款の作成・認証費用
  • 登録免許税
  • 事務所・店舗の賃料
  • 株主を募集するための広告宣伝費
  • 発起人への報酬

などが主に挙げられます。

開業費とは?

設立登記してから営業開始するまでにかかった費用は、開業費です。

開業費として計上されるものは、

  • 印鑑・名刺などの作成費用
  • 出資者との交際費・接待費
  • 消耗品の費用(事務用品など)
  • 開業を知らせるための広告宣伝費(チラシ代など)
  • 市場調査の費用

などが挙げられます。

ちなみにいつからの費用が開業費になるのか?という明確な規定はないので、極論数年前でも開業するために使った費用なら、開業費として計上可能です。

しかし何年も前になると、開業との関連性が低いと捉えられてしまうので、現実的には長くても1年前くらいまでが妥当でしょう。

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創立費と開業費にならない費用

もちろん会社設立時にかかった費用が、すべて創立費と開業費に含まれるとは限りません。

どちらにも当てはまらない費用もあるので、一緒に見ていきましょう。

  1. 開業後も継続的に発生する費用
  2. PCなどの固定資産
  3. 事業で販売用に仕入れた商品代
  4. 事務所を借りるときの敷金・礼金

①:開業後も継続的に発生する費用

開業後もずっとかかり続けるものは、創立費にも開業費にもなりません。

具体例を挙げると…

  • 水道光熱費
  • 事務所の家賃
  • 電話やネット回線の工事費や通信費
  • 社員への給与

など経常的に発生する費用に関しては、創立費・開業費として認められないので、注意しましょう。

②:PCなどの固定資産

業務で使うPCなども、固定資産とみなされると創立費・開業費に該当しません。

固定資産の扱いになるボーダーラインは、10万円です。

10万円以上の固定資産は、毎年少しずつ経費に計上する償却資産なので、創立費・開業費に含まれません。

償却資産とは?

1年ごとに価値がどんどん減っていく資産のこと。

取得した価額が10万円以上の固定資産は、償却資産税の対象になります。(ただし土地・家屋は対象外)

固定資産ごとに耐用年数が決められていて、その年数にしたがって価値が目減りしていきます。

③:事業で販売用に仕入れた商品代

事業のために仕入れた商品の代金も、創立費および開業費にはなりません。

仕入れた商品代は、売上原価として計上します。

④:事務所を借りるときの敷金・礼金

事務所を借りるときに払った敷金・礼金も、創立費・開業費ではありません。

敷金は後々戻ってくるので、経費にならないことはわかるかと思いますが、戻ってこない礼金も創立費・開業費とは取扱いが異なるので、対象外です。

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創立費と開業費は、繰延資産として扱われる

創立費と開業費は、どちらも繰延資産(くりのべしさん)として計上されます。

繰延資産とは、費用を払ったサービス・商品などが、1年以上にわたり効果を発揮し続けるもののこと。

繰延資産には、会計上の繰延資産と税法上の繰延資産の2種類がありますが、大きく異なるのは償却する期間です。

  • 会計上の繰延資産…5年間の均等償却
  • 税法上の繰延資産…任意償却

ちなみに実務上では、税法上に則って償却するケースがほとんどです。

5年間の均等償却(会計上の繰延資産)

会計上では創立費と開業費は5年間で均等償却されます。

均等償却とは?

税法上、減価償却資産の取得価額を均等に分割し、毎期同額を損金へ算入すること。

均等償却の中でも、特に資産の取得価額から残存価額を引いた額を「法定耐用年数」で割り、毎年計上することを「定額法」または「定額法による償却」などと呼ぶ。

Weblio辞書より)

上記をざっくりと説明すると、かかった費用を毎年同額ずつ損金に算入する(=経費計上する)ということ。

創立費および開業費の場合は、5年かけて全額を損金算入することが可能です。

ちなみに会計上で繰延資産として扱われるのは、創立費と開業費のほかにも、

  • 開発費
  • 株式交付費
  • 社債発行費

の合計5つがあります。(「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」ならびに「中小企業の会計に関する指針」参照)

②:任意償却(税法上の繰延資産)

税法上の繰延資産は任意償却なので、経営状況によって償却する額を決められます。

毎年償却する額は任意なので、赤字見込みで経営が苦しいときは、償却額を0円することも可。

逆に黒字見込みで課税額が多くなりそうな年は、一気に全額を償却するという手もあります。

まとめ~創立費と開業費について~

ここまで会社設立時にかかる費用について

  • 創立費と開業費に分けられる
  • 創立費にも開業費にもならないものもある
  • 創立費と開業費は繰延資産になる

という3本立てで紹介してきました。

とはいえ、会社設立したてで忙しいときに、どの費用が経費になるのか考えるのは難しいかもしれません。

そんなときは、ぜひスタートアップ会計事務所にご相談ください。

その道のプロが、あなたのために的確なアドバイスをさせていただきます! 

※あなたも会社設立にかかった費用を経費にして節税しませんか?

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