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もう完璧?【消費税の軽減税率】対象品目と請求書の保存方式

2019年10月1日から、消費税が8%→10%に上がります。

基本的にはすべて一律で10%になりますが、一部の品目は軽減税率が適用されて8%のままというのはご存知でしょうか?

軽減税率の適用になるものとは…

  • 飲食物
  • 新聞

の2品目です。

ただしすべての飲食物と新聞に、軽減税率が適用されるわけではありません。

それぞれ条件や細かい基準が設けられています。

またコンビニやスーパーマーケットなどの小売店では、8%と10%の商品が両方並ぶため、経営者はとくにしっかりと把握しておくことが肝要です。

本記事では軽減税率が適用される品目だけでなく、増税により経営者がとるべき対策も紹介していきます。

紛らわしい消費税の軽減税率をマスターして、万全な対策をとっておきましょう。

目次

消費税の軽減税率とは?

消費税の軽減税率は、本来なら一律で上がる消費税を、飲食物など生活に欠かせないものに限り、税率を据え置きにすること。

今回の増税では10%に上がるのが基本ですが、8%のままです。

そのため、店舗には10%と8%の商品が混在することになり、このことを複数税率とも言います。

複数税率を採用する理由として、低所得者の消費の冷え込みを防ぐなどが挙げられますが、実際に有効な対策なのか、賛否両論があることも否めません。

以下では、

  • どんな品目が軽減税率(=8%)の対象になるのか?
  • また軽減税率の対象外(標準税率=10%)になるのはどんな品目か?

を解説していきます。

軽減税率と標準税率の境目は、複雑なところもあるので、落ち着いて確認していきましょう。

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軽減税率の対象は飲食物と新聞!例外は?

軽減税率(=8%)の対象となるのは、

  • 飲食物
  • 定期購読の新聞(週2回以上の発行が条件)

が基本です。

ただし下記に該当する場合は軽減税率の対象にはならず、標準税率(=10%)がかかります。

  1. 外食
  2. 酒類
  3. コンビニなどで販売している新聞

それぞれ1つずつ確認していきましょう。

 

例外①:外食は10%

レストランやファストフード店での外食は、テイクアウトにしない限り、税率は10%です。

また学食、社食、ホテルのルームサービスも外食扱いなので、10%です。

つまり買ったものを店内で食べるか?というところが、外食とみなされるラインになります。

そのためコンビニでもイートインスペースで食べると10%、持ち帰りだと8%です。

ただし自己申告制なので、持ち帰りとして8%で買った飲食物を、イートインスペースで食べていたとしても、そのお客に2%分をあとから請求することは、現実的に難しいでしょう。

≪マメ知識≫外食でも8%のままのケース

以下のようなケースでは、外食とはみなされないので、軽減税率が適用されます。

  • 学校給食
  • 老人ホームで提供される食事
  • ホテルの部屋の冷蔵庫にある飲み物
  • 蕎麦・ピザなどの出前

 

例外②:酒類は10%

アルコール類は、問答無用で10%です。

ただしアルコール度数が1%以上のものから、酒類とみなされるので、

  • ノンアルコールビール
  • 甘酒
  • ブランデー入りのチョコレート

は、軽減税率(=8%)の対象になります。

また調味料なので見落としがちですが、料理酒や本みりんも10%です。

 

≪マメ知識≫“本みりん”と“みりん風調味料”では、税率が違う!?

みりんには、「本みりん」と「みりん風調味料」の2種類があることをご存知でしょうか?

「本みりん」は米麴や焼酎などが原料なので、アルコール度数が15%前後あります。

一方「みりん風調味料」は、水飴やブドウ糖などを原料としているため、アルコール度数は1%未満です。

そのため、

  • 本みりん=10%(標準税率)
  • みりん風調味料=8%(軽減税率)

と、同じみりんでも税率が変わってきます。

 

例外③:コンビニなどで販売している新聞は10%

上記で新聞は8%と記載しましたが、コンビニキヨスクなどの小売店で販売している新聞は、10%です。

また電子版の新聞も、同じく10%の税率がかかります。

軽減税率の対象となるのは、あくまで

  • 定期購読していて、
  • 週2回以上の発行があり、
  • 一般社会的事実(政治、経済、文化など)がメインで掲載されている

新聞のみです。

 

≪マメ知識≫定期購読の新聞が8%になる理由

定期購読の新聞が軽減税率の対象になるのは、国民がニュースから知識を得るためのコストを減らすためとされています。

新聞から得る様々な知識や情報、“生活に欠かせないもの”として扱われるので、飲食物と同じく8%です。

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軽減税率Q&A:ケース別に8%か10%かをチェック!

ここからは8%か10%か紛らわしいものを、いくつか紹介するので、8%か10%か一緒に確認していきましょう。

  • 食品+食品以外のセット商品
  • 観賞魚やペットフード
  • 水道水とミネラルウォーター
  • 栄養ドリンク
  • 屋台の飲食物
  • 映画館の中で食べるポップコーン
 
 

Q1:食品+食品以外のセット商品

食品は軽減税率の対象ということでしたが、おもちゃつきのお菓子など、食品と食品でないものがセットになっているものの税率は、どうなるのでしょうか?

A1:基本的には8%。ただし条件によっては10%

A1:解説

おもちゃ付きのお菓子や、コーヒーとマグカップがセットになったギフトなど、食品に食品以外のものがセットになっているものを一体資産と言います。

軽減税率が適用される一体資産の条件は、以下2つ。

  • 商品の価格が1万円以下(税抜)
  • 食品の価格の割合が2/3以上

たとえば食品も入っている福袋の場合は、金額が1万円以下かつ食品の価格が2/3以上なら8%。

雑貨や洋服などの金額のほうが食品よりも高い場合は、10%です。

 

Q2:観賞魚やペットフード

金魚などの観賞魚やペットフードは、理論的には食べることが可能ですよね?

この場合、食品の扱いになって軽減税率の対象になるのでしょうか。

A2:人間の食用ではないので、対象外で10%です。

A2:解説

飲食物だとみなされるのポイントは、販売側が人間の飲食用として売っているか?というところです。

そのため理論的には食べることができても、常識的に人間の食用でないものは、軽減税率の対象にはなりません。

ちなみに牛・豚・鳥などの家畜も、加工されていない生きている状態だと10%です。(精肉されて売っているものなら8%)

 

Q3:水道水とミネラルウォーター

水道水もミネラルウォーターも、総称は“水”だと思います。

水は水道水・ミネラルウォーター関係なく軽減税率の対象になりますか?

A3:いいえ。水道水は10%、ミネラルウォーターは8%

A3:解説

ミネラルウォーターは飲料なので、8%です。

一方、水道水は皿洗いやシャワーなど、飲用以外で利用することも多いので、飲料とはみなされません

そのため、ミネラルウォーターは8%ですが、水道水は10%ということになります。

ちなみに氷も食用のものは8%、産業用やドライアイスは10%と分かれるので注意しましょう。

Q4:栄養ドリンクとエナジードリンク

リポDなどの栄養ドリンクも、レッドブルなどのエナジードリンクも、ドラッグストアの冷蔵庫の近いところに陳列されています。

栄養ドリンクとエナジードリンクで税率は変わるのでしょうか?

A4:医薬品・医薬部外品に該当する場合は10%、該当しない飲み物は8%

A4:解説

栄養ドリンクは飲み物ですが、医薬品医薬部外品は一律で10%なので、リ●Dやチ●ビタドリンクなどは、軽減税率の対象になりません。

ただしエナジードリンクは、清涼飲料水の扱いのものがほとんどなので、他の炭酸飲料と同じ扱いで軽減税率の対象です。

Q5:屋台の飲食物

お祭りの屋台などで売っているたこ焼きやチョコバナナなどの飲食物を購入した場合、外食の扱いになって10%になってしまうのでしょうか?

A5:基本的には8%、ただし条件によっては10%

A5:解説

たこ焼きや焼き鳥などの屋台で購入した飲食物は、基本的に軽減税率の対象なので8%です。

ただしおでん屋など、屋台の前に飲食できるスペース(椅子やテーブル)があり、そこで食べる場合は外食とみなされるので、10%になります。

Q6:映画館の中で食べるポップコーン

映画館の売店で買ったポップコーンを、座席で映画を観ながら食べる場合、外食の扱いになるのでしょうか?

A6:映画を観る座席で食べる場合は、外食の扱いにならないので、8%です。

A6:解説

映画館で買ったポップコーンは、その場で食べることが多いので、外食のような気もしますが、映画を観る座席で食べる場合は、8%です。

映画の座席は、飲食するための椅子ではないので、外食には当てはまりません。

そのため、ポップコーン売場の前に飲食用のスペース(椅子とテーブルなど)があり、そこで食べる場合は10%です。

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経営者なら知っておきたい!小売店への影響と対策

消費税が2種類になってややこしくなるのは、消費者だけはありません。

小売店の経営者やスタッフの手間も増えます。

増税後に経営者が検討しておきたい…

  1. 価格表記のこと
  2. スタッフのこと
  3. レジのこと

を中心に紹介していきます。

さらに、増税後の帳簿づけの変更点も紹介。

経営者だけでなく、会社の経理担当者も必見の内容です。

会社設立のこと、お気軽にご相談ください
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